東京の杉原浩司です。以下のアーカイブ動画をもとにフランク・ラ・ルーさん
のビデオメッセージを書き起こしました。
★「情報は人権の要石」 国連・自由権規約委員会での秘密保護法審査を前に、
岩上安身が英エセックス大学人権センター講師・藤田早苗氏に聞く
(6月20日、IWJ/公共性に鑑み、非会員の方にも6月26日まで特別公開!)
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/147623
表現の自由に関する国連特別報告者
フランク・ラ・ルー氏のビデオメッセージ
訳:藤田早苗氏(英エセックス大学人権センター講師)
私の名前はフランク・ラ・ルー、国連人権理事会の表現の自由に関する
特別報告者です。この支援メッセージを情報の透明性を求め、秘密に反対
し、情報へのアクセス(これらは非常に重要な事柄だと思います)を求め
て活動を続けてきた日本の皆様、日本弁護士連合会、人権団体、そしてす
べての個人の方々にお送りします。
私はいつも皆様に申し上げるのですが、表現の自由は、我々が二つの方
向で行使する権利です。一つには、どのような情報に対してもアクセスで
きるということ、つまり、科学・文化・犯罪・捜査、また特に公共の情報
に対してです。二つ目のレベルでは、それ(表現の自由)はあらゆる手段
を介して情報を発信することによって、自分の考えを広める権利です。し
かし、情報にアクセスする権利と表現の自由の間には、意見と思想の自由
というものがあります。私たちは、気持ちや意見を情報を得ることによっ
て形成するのですが、その様にして形成した自分の考えに基づいて、自分
自身の立場を表明します。ですから、情報を得る事は非常に重要で、これ
によって現実に必要な時に、いつでも情報に基づいた意思決定を行うこと
が可能になるのです。
私が思うには、情報へのアクセスは、例えば民主主義社会の市民の参加
のための市民権に必要不可欠なものです。そして、情報へのアクセスは汚
職とたたかうための透明性に有効であるばかりではなく、政策一般がどう
いうものであるかを知るためにも有効です。人々が公の情報や情報へのア
クセスについて語る時、人々は普通、経済的な情報、または予算の事を考
えるでしょう。間違ってはいませんが、これだけではありません。ある決
定がなされた過程についての情報・政治的な決断や公共政策がいかに確立
されたか、誰が決めたのか、そのプロセスに対する評価はあったのか、な
かったのかを知る事も含まれます。これらすべては人々が知る権利を持つ
あらゆる民主的な社会の要素であり、我々が擁護するものです。それゆえ、
秘密法は民主主義を弱めるゆえんです。秘密保護は過去の遺物とすべきで
す。
過去には、秘密保護は権力者を守るものと考えられていました。権力は
神から皇帝へ、皇帝から市民へと引き継がれました。そして、誰にも質問
を差し挟む権利がなかったのです。これは日本でも王を戴いたヨーロッパ
でも同様でした。しかし、民主主義を確立する時にはこれは逆です。権威
は人々に由来し、選挙によって選ばれた代表に委ねられます。そして、権
威とは信頼を意味します。人々は選挙によって選ばれたか、あるいは指名
された公務員を信頼しなければなりません。そして信頼とは透明性を意味
します。人々は何がなされたのか、誰が決めたのか、なぜそれらの決定が
なされたのかを知る権利があります。ですから秘密保護の出番はもはやな
いのです。
もちろん例外はあります。他の個人の権利を保護するためという例外、
ある特定の時期における国家安全保障のための例外、犯罪捜査の期間とい
う例外などです。しかし、これらは特定の短期間のことです。基本は公開
であり、誰でも情報にアクセスできなければなりません。ジャーナリスト
は特にそうです。なぜならジャーナリストは、新聞なりラジオなりで広く
一般にきちんと報道するために、調査に基づいて情報を得ることが出来な
ければならないからです。それで私が考えるのは、公の情報は公共財だと
認識すべきだということです。公の情報は市民に属するのです。ポケット
に仕舞込んで隠す人には属さないのです。このことが秘密保護を、人々の
利益に対立するもので、民主主義にも対立するもの、つまり本質的に反民
主主義だと私たちが強く主張するゆえんです。
そのため、私たちが民主主義を確立する時、情報へのアクセスを規定し
た法律が不可欠なのです。例外はあるかもしれませんが必要最小限の例外
です。そして例外は次の3つのルールによって規定されなければなりませ
ん。(1)法によって明文化されたものであること(2)損害や他の人権侵
害を防ぐために必要であること(3)そして均衡がとれたものであり、秘
密保護期間はその人権を守るためだけの限定的なものでなければならない
という事です。何でも禁止してしまうこと、何でも秘密にしてしまうこと
は、何度も言いますが情報にアクセスする権利の侵害です。これは国連人
権委員会決議の原則ばかりではなく、欧州人権裁判所や米州人権裁判所の
ような地域裁判所でも守られたきた考え方です。したがって極めて明確に
定義されたものです。これが秘密保護を根絶し、情報へのアクセスを維持
し、絶対的な透明性に到達するために、日本でされている皆様の活動に対
して私が祝意を表する理由です。皆様は貴国の未来のために活動されてい
るのだと思います。世の中の出来事がどのようにして起こったのかについ
て、完全に知ることができ、市民権を完全に行使する人々だけが、未来の
民主主義システムを真に構築することができるのです。皆様に栄光あれ。