<お知らせ>

●「戦争させない!9条壊すな」

行動予定は総がかり行動実行委のHPをご覧ください。

 http://sogakari.com

2024年

8月

22日

8.31集会 どうなる保険証 どうする私たち

▼日時: 2024年8月31日(土曜日) 14時から16時まで
▼会場: 渋谷区立勤労福祉会館 2階 第1洋室
      所在地 東京都渋谷区神南1-19-8
 *交通:・JR山手線・埼京線「渋谷駅」ハチ公口から徒歩7分
     ・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」A6出口から徒歩5分
▼発言:・原田富弘さん(共通番号いらないネット)
    ・吉田 章さん(医師、東京保険医協会副会長)
    ・伊藤とし子さん(佐倉市議会議員、市民ネットワーク千葉県)
    ・木村潮人さん(東京土建一般労働組合書記次長)
▼資料代:500円
▼定員: 90名 ※要事前申込
申込先:event♪bango-iranai.net
   (「音符」を半角の「アットマーク」に代えてください)
※集会はどなたでも参加できます。
※新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用をお願いします。
▼会場案内図付きのチラシをダウンロードできます
http://www.bango-iranai.net/event/parts/pdf/20240831HandbillColor.pdf
http://www.bango-iranai.net/event/parts/pdf/20240831HandbillMono.pdf
▼集会イベント予告
http://www.bango-iranai.net/event/eventView.php?n=372
▼主催: 共通番号いらないネット
    (共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会)
     http://www.bango-iranai.net/
     連絡先 電話080-5052-0270(担当:宮崎)

 

2024年

3月

31日

リーフレットを活用してください

経済安保秘密法案リーフ.pdf
PDFファイル 566.1 KB

2023年

10月

26日

共同声明への賛同を! 能動的サイバー防御と関連する法改正に反対します

(共同声明)能動的サイバー防御と関連する法改正に反対します―サイバー戦争ではなくサイバー領域における平和を

国会での議論もないままに、2022 年 12 月に安保防衛三文書が閣議決定されました。この文書に「能動的サイバー防御」という言葉が登場しました。「可能な限り未然に攻撃者のサーバー等への侵入・無害化ができるよう、政府に対し必要な権限が付与されるようにする」「サイバー安全保障分野における新たな取り組みの実現のために法制度の整備、運用の強化を図る」(「国家安全保障戦略」)と明記されました。サイバー領域(インターネットやコンピュータネットワークおよびこれらを用いたコミュニケーション環境のこと)において軍事を最優先させる政策は、サイバー領域全体を戦争に巻き込み、私たちのコミュニケーションの権利を根底から脅かすことになります。政府は 2023 年 1 月 31 日に、一元的サイバー安全保障体制整備準備室を内閣官房に設置し、今後必要な法改正を検討するとしました。

↓詳細(pdf)

 

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2023年

10月

21日

11・12マイナ保険証を強制するな! マイナンバーカードなんていらかい 新宿駅南口街頭宣伝

■とき  2023年11月12日(日)14時〜

■ところ JR新宿駅南口前

■主催  共通番号いらないネット

 

2023年

10月

17日

11・6秘密保護法廃止!共謀罪廃止!監視社会反対!12・6 4・6を忘れない6日行動

★国会前行動★

■とき 11月6日(月)12時〜12時45分

■ところ 衆議院第二議員会館前

■挨拶 国会議員 ■発言 市民団体

■共催 共謀罪NO!実行委員会 秘密保護法廃止へ!実行委員会

 

★院内集会★

■とき  11月6日(月)13時30分〜15時30分

■ところ 参議院議員会館B101室

■講演  井原 聰さん(東北大学名誉教授)

    「経済安保法「改正」とセキュリティ・クリアランス法制化の狙い」

■挨拶  国会議員

■共催  共謀罪NO!実行委員会

     秘密保護法廃止へ!実行委員

★オンライン配信あります→https://youtube.com/live/Z7bQOp0MYmA?feature=share

 

私たちの知る権利、メディアの取材の自由を更に制限しようとする動きが強まっています。それが、岸田政権が来年の通常国会に提出しようとしている経済安保法「改正」法案です。

この法案は政府が指定する経済情報を秘密にし、漏洩すれば10年以下の厳罰に科すとともに、その秘密に接触できる者とできない者にわけるセキュリティ・クリアランス(適正評価)制度を導入するというものです。

 

この制度は政府が経済情報に接する政府職員や民間人の信条、経済状況、家族・親戚関係などを調査し、重要な情報に接触する人を限定しようとするものであり、プライバシー侵害そのものです。しかも、秘密を二段階にわけるとされており、この制度に組み込まれる人の数が膨大になることは疑いありません。これは、秘密保護法が外交、防衛など四情報を「特定秘密」とし、セキュリティ・クリアランスの対象としているのと比較すると秘密をニ段階にする、経済安保法「改正」案がいかに悪法なのかを物語っています。

 

セキュリティ・クリアランスとは、一言で言えば、政府の指定する「秘密」を市民、メディアに知らせない政府に忠実な膨大な人々をつくりあげるものといえます。市民の知る権利を制限する秘密保護法以上の悪法、経済安保法「改正」法案の来年の通常国会上程を許してはなりません。反対の声をあげましょう。セキュリティ・クリアランス制度に詳しい井原聰さん(東北大学名誉教授)をお招きし、お話しをうかがいます。ご参加下さい。

 

2023年

8月

11日

マイナ保険証の強制を許さない!行動案内

8・20マイナ保険証を強制するな! マイナンバーカードなんていらない!

月イチ新宿南口 街頭宣伝アクション
***********************
★日時:2023年 8月20日 (日) 16時〜17時
★主催:共通番号いらないネット
   (連絡先:080-5052‐0270)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9・1マイナ保険証の強制を許さない! デジタル庁前行動
*******************
★日時:2023年9月1日(金)18時〜
★会場:(集合場所)»Map
 東京ガーデンテラス紀尾井町(デジタル庁が入居しているビル)
★ビルの前西側、弁慶橋寄りに集合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイナカードの事故不具合が頻発し、マイナカードへの
不信感が高まっているのに、マイナ保険証の強制による保
険証廃止は来年秋に敢行すると政府は強硬姿勢を崩してい
ません。
番号法改悪が成立するまで様々な事故不具合を隠蔽して
きたデジタル庁。一刻も早く保険証廃止の撤回を決定し、
河野デジタル担当大臣には辞任を、デジタル庁には解散を
強く求めます。
デジタル庁はちょうど2年前の9月1日に開庁しました。
私たちはマイナンバー制度の所管官庁であるデジタル庁に
対して強くマイナンバー制度・マイナンバーカードの強制
を改め、制度の廃止を求めます。
デジタル庁前で私たちの怒りの声をぶつけましょう!

 

2023年

7月

26日

7・30デジタル監視社会はどこまで悪化したか!! 私たちを取り巻くデジタルの落とし穴はどこに?

***********************
7・30デジタル監視社会はどこまで悪化したか!!
私たちを取り巻くデジタルの落とし穴はどこに?
***********************

■2023年7月30日(日)13:30  

■かながわ県民センター 305会議室

■参加費 500円

■主催:盗聴法に反対する市民連絡会    
 *連絡先:090-6138-9593(中森)
■賛同:JCA-NET

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼パネラー
*カナダで起きていること
 小笠原みどりさん(ジャーナリスト・社会学者)

*見えないデジタルの落とし穴
 小倉利丸さん(盗聴法に反対する市民連絡会・JCA−NET)

*広がる顔識別監視カメラシステム
 角田富夫さん(共謀罪NO!実行委員会)

*監視社会化とマイナンバー制度
 宮崎俊郎さん(共通番号いらないネット)

*「4000人のサイバー部隊、2万人のサイバー要員を目指す自衛隊」
 木元茂夫さん(すべての基地にNO!を・ファイト神奈川)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 コロナ禍の生活はデジタル化を一気に加速し、私たちも
デジタルの波に押し流されている感があります。最近話題
のAIを用いたChateGPTはじめ、twitterやfacebook、インス
タグラムなどSNSは活動の場にも大きな影響力を及ぼしてい
ます。
 一方、戦争国家へと道を進める政府は安全保障戦略を大
きく転換し、「能動的サイバー防御」などサイバー空間を
視野に入れての戦争体制を考えています。戦争と監視は切
り離せないもので、インターネットをはじめとするサイバ
ー空間は、集会、結社、言論など表現の自由の空間でもあ
り、検閲されたり、制約されたり、情報操作されていく可
能性があります。
 デジタル監視社会のなかで私たちのコミュニケーション
はどうあるべきか、私たちを取り巻くデジタル監視社会を
様々な角度から見ていく必要があると思います。
 日本で始めて、エドワード・スノーデンにインタビュー
された小笠原みどりさんがカナダから来られるのでご一緒
に考えてみたいと思います。

 

2023年

7月

09日

7.15 マイナ保険証やめろ! マイナンバーカードを強制するな! 新宿デモ

 番号法「改正」後、事件とよんでもいいようなトラブルが次々でています。

河野デジタル大臣、岸田首相はそれでも健康保険証を廃止してマイナ保険証

一本化にすると言っています。

 健康保険証は廃止になったわけではなく、マイナンバーカードの取得も義

務でない以上、マイナ保険証も強制できるわけないと思います。

 トラブルが報告されているにも関わらず強硬に法「改正」した 政府・デジ

タル庁に、撤回を求める抗議のデモを行います。

●日時●2023年7月15日(土)15時〜

●会場●新宿アルタ(ALTA)前:新宿通りをはさんだ広い通路(広場)、

   JR新宿駅東口北側

●主催●共通番号いらないネットほか

●会場費・参加費・資料代など●無料

●メモ●

・少雨なら実施します。雨具のご用意を。

・どなたでも参加できる短時間デモ(新宿駅1周コース)です。

・プラカード、鳴りもの大歓迎!!

●連絡先・問合せ●

 Tel.080-5052‐0270(共通番号いらないネット:担当・宮崎)

 

2023年

3月

23日

カメラで追跡されるのはゴメンだ! 顔識別カメラシステム反対共同声明に賛同を!

顔識別カメラシステム反対共同声明3・21.pdf
PDFファイル 177.8 KB

共同声明の賛同団体になってください
               2023年3月21日
顔識別カメラシステムに反対する市民団体共同声明への賛同
をお願いします。
賛同をいただける団体はネットかFAXでご返事ください。
■ネットからの申し込み
共謀罪 NO!実行委員会の HP の賛同ページ https://www.kyobozaino.com/sando
にアクセスし、団体名、メルアドをご記入して、クリックすればOKです。
■FAXのばあい
 顔識別カメラシステムに反対する市民団体共同声明に賛同します
 団体名
メールアドレス
 集約先FAX番号 03−5155−4767
    
1、締切日について
第一次集約 4月23日(日)     第二次集約 5月末日
第三次集約 8月末日(最終集約)
2、市民団体共同声明の活用について
イ、呼びかけ・賛同団体一覧として可能な団体はHPなどで発表します。記者会見をお
こないます。また、国会議員に声明を配布します。
ロ、一回か二回、呼びかけ・賛同団体として院内集会を開き、国会議員への働きかけを
おこないます。
ハ、顔識別カメラシステム、監視カメラ社会反対のmlをつくります。
  mlではこの問題に関する報告、情報交換などをおこないます。
※このmlでの投稿は顔識別カメラシステム、監視カメラ社会に関するものに限定とな
ります。
ニ、市民団体共同声明の期間
 呼びかけ・賛同団体のおこなう運動は、今通常国会、秋の臨時国会までの1年としま
す。12月末日をもってmlは解散します。                    
問い合わせ先080−9408−0962(角田)

2023年

1月

25日

改めて秘密保護法の廃止を求める声明

昨年、海上自衛隊の「特定秘密」漏えい問題で、秘密保護 法の初の適用がありました。 この事件の経過、事実関係は曖昧であり、市民の知る権利、 報道の自由を侵害する秘密保護法の問題性、危険性を鋭く突き出しています。 この事件に関連し、「改めて秘密保護法の廃止を求める声明」をだしました。ぜひ、ご一読ください。

改めて秘密保護法の廃止を求める声明pdf
PDFファイル 100.7 KB

2022年

12月

17日

オススメ藤田早苗著『武器としての国際人権』

12月16日、国際人権の専門家である藤田早苗さん(英エセックス大学 人権センターフェロー)の新著『武器としての国際人権  日本の貧困・報道・差別』(1100円/税込み  新書判/320ページ)が集英社新書から出版されました。ぜひ、ご一読ください。 https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721246-4 ぜひご購入下さい。(デジタル版もあります)

2022年

11月

30日

マイナ保険証を強制するな!  マイナンバーカードなんていらない! 街頭宣伝アクション

■日時:2022年 12月3日(土)14時〜15時

■場所:JR新宿駅南口 甲州街道沿い歩道周辺

■主催:共通番号いらないネット

政府は、2024年秋にマイナ保険証を強制し、紙の保険証を廃止 する方針を示しました。これは実質的なマイナカード所持の強 制策であり、番号法の取得の任意性に違反するものです。 こうした強行策に政府が打って出たのも、ポイント付与などを 行ってもようやくカード所持率が5割を超えたところまでしか 至っていないことによります。これ以上所持者が増えていかな ければ強制策を実行に移すこともできません。 私たちは全国各地で「マイナカード強制反対」の声をあげる 街頭行動を呼びかけるとともに、まずは新宿において街頭宣伝 を行います。 是非ともご参加ください! なお、月に1回程度街頭宣伝を行っていく予定で、HPにて日程 をお知らせしていきますのでご確認ください。

 

2024年

8月

22日

8.31集会 どうなる保険証 どうする私たち

▼日時: 2024年8月31日(土曜日) 14時から16時まで
▼会場: 渋谷区立勤労福祉会館 2階 第1洋室
      所在地 東京都渋谷区神南1-19-8
 *交通:・JR山手線・埼京線「渋谷駅」ハチ公口から徒歩7分
     ・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」A6出口から徒歩5分
▼発言:・原田富弘さん(共通番号いらないネット)
    ・吉田 章さん(医師、東京保険医協会副会長)
    ・伊藤とし子さん(佐倉市議会議員、市民ネットワーク千葉県)
    ・木村潮人さん(東京土建一般労働組合書記次長)
▼資料代:500円
▼定員: 90名 ※要事前申込
申込先:event♪bango-iranai.net
   (「音符」を半角の「アットマーク」に代えてください)
※集会はどなたでも参加できます。
※新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用をお願いします。
▼会場案内図付きのチラシをダウンロードできます
http://www.bango-iranai.net/event/parts/pdf/20240831HandbillColor.pdf
http://www.bango-iranai.net/event/parts/pdf/20240831HandbillMono.pdf
▼集会イベント予告
http://www.bango-iranai.net/event/eventView.php?n=372
▼主催: 共通番号いらないネット
    (共通番号・カードの廃止をめざす市民連絡会)
     http://www.bango-iranai.net/
     連絡先 電話080-5052-0270(担当:宮崎)

 

2024年

3月

31日

リーフレットを活用してください

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2023年

10月

26日

共同声明への賛同を! 能動的サイバー防御と関連する法改正に反対します

(共同声明)能動的サイバー防御と関連する法改正に反対します―サイバー戦争ではなくサイバー領域における平和を

続きを読む

2023年

10月

21日

11・12マイナ保険証を強制するな! マイナンバーカードなんていらかい 新宿駅南口街頭宣伝

■とき  2023年11月12日(日)14時〜

■ところ JR新宿駅南口前

■主催  共通番号いらないネット

 

2023年

10月

17日

11・6秘密保護法廃止!共謀罪廃止!監視社会反対!12・6 4・6を忘れない6日行動

★国会前行動★

■とき 11月6日(月)12時〜12時45分

■ところ 衆議院第二議員会館前

■挨拶 国会議員 ■発言 市民団体

■共催 共謀罪NO!実行委員会 秘密保護法廃止へ!実行委員会

 

★院内集会★

■とき  11月6日(月)13時30分〜15時30分

■ところ 参議院議員会館B101室

■講演  井原 聰さん(東北大学名誉教授)

    「経済安保法「改正」とセキュリティ・クリアランス法制化の狙い」

■挨拶  国会議員

■共催  共謀罪NO!実行委員会

     秘密保護法廃止へ!実行委員

★オンライン配信あります→https://youtube.com/live/Z7bQOp0MYmA?feature=share

 

私たちの知る権利、メディアの取材の自由を更に制限しようとする動きが強まっています。それが、岸田政権が来年の通常国会に提出しようとしている経済安保法「改正」法案です。

この法案は政府が指定する経済情報を秘密にし、漏洩すれば10年以下の厳罰に科すとともに、その秘密に接触できる者とできない者にわけるセキュリティ・クリアランス(適正評価)制度を導入するというものです。

 

この制度は政府が経済情報に接する政府職員や民間人の信条、経済状況、家族・親戚関係などを調査し、重要な情報に接触する人を限定しようとするものであり、プライバシー侵害そのものです。しかも、秘密を二段階にわけるとされており、この制度に組み込まれる人の数が膨大になることは疑いありません。これは、秘密保護法が外交、防衛など四情報を「特定秘密」とし、セキュリティ・クリアランスの対象としているのと比較すると秘密をニ段階にする、経済安保法「改正」案がいかに悪法なのかを物語っています。

 

セキュリティ・クリアランスとは、一言で言えば、政府の指定する「秘密」を市民、メディアに知らせない政府に忠実な膨大な人々をつくりあげるものといえます。市民の知る権利を制限する秘密保護法以上の悪法、経済安保法「改正」法案の来年の通常国会上程を許してはなりません。反対の声をあげましょう。セキュリティ・クリアランス制度に詳しい井原聰さん(東北大学名誉教授)をお招きし、お話しをうかがいます。ご参加下さい。

 

2023年

8月

11日

マイナ保険証の強制を許さない!行動案内

8・20マイナ保険証を強制するな! マイナンバーカードなんていらない!

月イチ新宿南口 街頭宣伝アクション
***********************
★日時:2023年 8月20日 (日) 16時〜17時
★主催:共通番号いらないネット
   (連絡先:080-5052‐0270)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

9・1マイナ保険証の強制を許さない! デジタル庁前行動
*******************
★日時:2023年9月1日(金)18時〜
★会場:(集合場所)»Map
 東京ガーデンテラス紀尾井町(デジタル庁が入居しているビル)
★ビルの前西側、弁慶橋寄りに集合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マイナカードの事故不具合が頻発し、マイナカードへの
不信感が高まっているのに、マイナ保険証の強制による保
険証廃止は来年秋に敢行すると政府は強硬姿勢を崩してい
ません。
番号法改悪が成立するまで様々な事故不具合を隠蔽して
きたデジタル庁。一刻も早く保険証廃止の撤回を決定し、
河野デジタル担当大臣には辞任を、デジタル庁には解散を
強く求めます。
デジタル庁はちょうど2年前の9月1日に開庁しました。
私たちはマイナンバー制度の所管官庁であるデジタル庁に
対して強くマイナンバー制度・マイナンバーカードの強制
を改め、制度の廃止を求めます。
デジタル庁前で私たちの怒りの声をぶつけましょう!

 

2023年

7月

26日

7・30デジタル監視社会はどこまで悪化したか!! 私たちを取り巻くデジタルの落とし穴はどこに?

***********************
7・30デジタル監視社会はどこまで悪化したか!!
私たちを取り巻くデジタルの落とし穴はどこに?
***********************

■2023年7月30日(日)13:30  

■かながわ県民センター 305会議室

■参加費 500円

■主催:盗聴法に反対する市民連絡会    
 *連絡先:090-6138-9593(中森)
■賛同:JCA-NET

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼パネラー
*カナダで起きていること
 小笠原みどりさん(ジャーナリスト・社会学者)

*見えないデジタルの落とし穴
 小倉利丸さん(盗聴法に反対する市民連絡会・JCA−NET)

*広がる顔識別監視カメラシステム
 角田富夫さん(共謀罪NO!実行委員会)

*監視社会化とマイナンバー制度
 宮崎俊郎さん(共通番号いらないネット)

*「4000人のサイバー部隊、2万人のサイバー要員を目指す自衛隊」
 木元茂夫さん(すべての基地にNO!を・ファイト神奈川)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 コロナ禍の生活はデジタル化を一気に加速し、私たちも
デジタルの波に押し流されている感があります。最近話題
のAIを用いたChateGPTはじめ、twitterやfacebook、インス
タグラムなどSNSは活動の場にも大きな影響力を及ぼしてい
ます。
 一方、戦争国家へと道を進める政府は安全保障戦略を大
きく転換し、「能動的サイバー防御」などサイバー空間を
視野に入れての戦争体制を考えています。戦争と監視は切
り離せないもので、インターネットをはじめとするサイバ
ー空間は、集会、結社、言論など表現の自由の空間でもあ
り、検閲されたり、制約されたり、情報操作されていく可
能性があります。
 デジタル監視社会のなかで私たちのコミュニケーション
はどうあるべきか、私たちを取り巻くデジタル監視社会を
様々な角度から見ていく必要があると思います。
 日本で始めて、エドワード・スノーデンにインタビュー
された小笠原みどりさんがカナダから来られるのでご一緒
に考えてみたいと思います。

 

2023年

7月

09日

7.15 マイナ保険証やめろ! マイナンバーカードを強制するな! 新宿デモ

 番号法「改正」後、事件とよんでもいいようなトラブルが次々でています。

河野デジタル大臣、岸田首相はそれでも健康保険証を廃止してマイナ保険証

一本化にすると言っています。

 健康保険証は廃止になったわけではなく、マイナンバーカードの取得も義

務でない以上、マイナ保険証も強制できるわけないと思います。

 トラブルが報告されているにも関わらず強硬に法「改正」した 政府・デジ

タル庁に、撤回を求める抗議のデモを行います。

●日時●2023年7月15日(土)15時〜

●会場●新宿アルタ(ALTA)前:新宿通りをはさんだ広い通路(広場)、

   JR新宿駅東口北側

●主催●共通番号いらないネットほか

●会場費・参加費・資料代など●無料

●メモ●

・少雨なら実施します。雨具のご用意を。

・どなたでも参加できる短時間デモ(新宿駅1周コース)です。

・プラカード、鳴りもの大歓迎!!

●連絡先・問合せ●

 Tel.080-5052‐0270(共通番号いらないネット:担当・宮崎)

 

2023年

3月

23日

カメラで追跡されるのはゴメンだ! 顔識別カメラシステム反対共同声明に賛同を!

顔識別カメラシステム反対共同声明3・21.pdf
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2023年

1月

25日

改めて秘密保護法の廃止を求める声明

昨年、海上自衛隊の「特定秘密」漏えい問題で、秘密保護 法の初の適用がありました。 この事件の経過、事実関係は曖昧であり、市民の知る権利、 報道の自由を侵害する秘密保護法の問題性、危険性を鋭く突き出しています。 この事件に関連し、「改めて秘密保護法の廃止を求める声明」をだしました。ぜひ、ご一読ください。

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2022年

12月

17日

オススメ藤田早苗著『武器としての国際人権』

12月16日、国際人権の専門家である藤田早苗さん(英エセックス大学 人権センターフェロー)の新著『武器としての国際人権  日本の貧困・報道・差別』(1100円/税込み  新書判/320ページ)が集英社新書から出版されました。ぜひ、ご一読ください。 https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-721246-4 ぜひご購入下さい。(デジタル版もあります)

2022年

11月

30日

マイナ保険証を強制するな!  マイナンバーカードなんていらない! 街頭宣伝アクション

■日時:2022年 12月3日(土)14時〜15時

■場所:JR新宿駅南口 甲州街道沿い歩道周辺

■主催:共通番号いらないネット

政府は、2024年秋にマイナ保険証を強制し、紙の保険証を廃止 する方針を示しました。これは実質的なマイナカード所持の強 制策であり、番号法の取得の任意性に違反するものです。 こうした強行策に政府が打って出たのも、ポイント付与などを 行ってもようやくカード所持率が5割を超えたところまでしか 至っていないことによります。これ以上所持者が増えていかな ければ強制策を実行に移すこともできません。 私たちは全国各地で「マイナカード強制反対」の声をあげる 街頭行動を呼びかけるとともに、まずは新宿において街頭宣伝 を行います。 是非ともご参加ください! なお、月に1回程度街頭宣伝を行っていく予定で、HPにて日程 をお知らせしていきますのでご確認ください。

 

資料 : パブコメ原案

 秘密保護法関連のパブコメについてですが、提出する際に、条文・項目と関連させた方が良いということなので、以前に載せた、秘密保護法の問題点をまとめたものに、その点を加筆しました。


<注意>
以下、①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」を「施行令」、
②「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(素案)」を「統一運用基準」、
③「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」を「内閣府令」という。

以下の主張うち、賛同できるものを選択し、ご自身のパブコメの作成にお役立てください。

第1 総論
1 パブリック・コメントに臨む私たちの基本的立場(統一運用基準Ⅰ1)
  私たちは、秘密保護法の廃止を求める市民の集まりです。今、政府は秘密保護法の施行のための政令や運用基準案を公表して、これに対する市民の意見を準備す るパブリック・コメントを募集しています。このパブリック・コメントでは、法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求 めています。
 しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。この秘密保護法の下では、市民が 知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報 制度を作っても、有効に機能するわけがないのです。
 違憲な法律は、廃止するしかありません。私たちは、政令や運用基準の制定そのものに反対です。

2 自由権規約委員会からもレッドカード(統一運用基準Ⅰ1)
 2014年7月26日、自由権規約委員会より日本政府に対して以下のような勧告意見が出された。
  「23.委員会は、近年国会で採決された特定秘密保護法が、秘密指定の対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている点、指定について抽象的要件し か規定されていない点、およびジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらしかねない重い刑罰が規定されている点について憂慮する(自由権規 約19条)。
日本政府は、特定秘密保護法とその運用が、自由権規約19条に定められる厳格な基準と合致することを確保するため、必要なあらゆる措置を取るべきである。とりわけ下記事項は保障されなければならない。
(a)特定秘密に指定されうる情報のカテゴリーが狭く定義されていること、また、情報を収集し、受取り、発信する権利に対する制約が、適法かつ必要最小限度であって、国家安全保障に対する明確かつ特定された脅威を予防するための必要性を備えたものであること。
(b)何人も、国家安全保障を害することのない真の公益に関する情報を拡散させたことによって罰せられないこと。」
 この勧告にしたがって、日本政府はただちに特定秘密保護法を抜本的に見直すべきである。

3 ツワネ原則に従い全面的な見直しを(統一運用基準Ⅰ1)
  特定秘密保護法は、既存の国家公務員法や自衛隊法、日米安全保障条約に関連する秘密保全法制度、情報公開制度、公文書管理制度、公益通報者保護制度を含め て、自由権規約19条によって保障される表現の自由・知る権利と国際的に承認されたツワネ原則などに基づいて、より情報公開が図られ、市民の知る権利を保 障する方向で、以下の諸点を含む全面的な制度の見直しを行うべきである。
① 秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記する。
② 何を秘密としてはならないかを法律において明確にする。
③ 秘密指定について60年よりも短い期限を法律で定める。
④ 市民が、秘密解除を請求するための手続を法律に明確に定めること。
⑤ 刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保障すること。
⑥ すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて設置すること。
⑦ 内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障すること。
⑧ ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律に明確に定めること。

4 ジャーナリストも市民も平等だ(統一運用基準Ⅰ2(1)ウ)
  運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配 慮すること」とあるが、なぜジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境活動家や人権活動家等、公益活動を行う者の情報公開又は 情報収集活動が保護されないのか。欧州人権裁判所の判例(2005年2月15日SteelおよびMorris対イギリス事件。通称「マック名誉毀損事 件」)によれば、ジャーナリストだけではなく、人権活動家等も同等の保護を受けるべきとされている。

5 秘密法違反の法廷では特定秘密を開示すること(施行令18条)
  特定秘密保護法により起訴された刑事事件の裁判手続において、証拠開示決定がなされた場合には秘密指定を解除しなければならないとされているが(逐条解説 57頁)、証拠開示決定に至らなかった場合には、刑事弁護人に対しても特定秘密は開示されないのか。逐条解説57頁によると、「かかる検察官による裁判所 への提示のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがない」と記述されており、「検察官」「裁判所」 は明記されているのに対して、「弁護人」が明記されていない。裁判所がインカメラ手続を経た上で証拠開示決定を行わなければ、「弁護人」に対してのみ公訴 事実となっている特定秘密が提供されないことになり、実質的武器対等の原則に反し、被告人の防御権に対する不当な制約となり許されない。

第2 秘密の指定・解除
1 政府は自らの違法行為を秘密指定するな(統一運用基準Ⅱ1、同Ⅲ2(1)、同Ⅲ2(2))
  本来は、法律の段階で、せめて政令の段階で、特定秘密の指定と解除、廃棄の各段階において、政府の違法行為や汚職腐敗、環境汚染の事実などを秘密指定して はならないことを要件としてきちんと書き込むべきだ。そして、このような事項を違法に秘密指定したり、これを黙認した公務員に対して懲戒責任を問えるよう にするべきだ。

2 法令違反の秘密指定禁止は法律政令事項にせよ(統一運用基準Ⅱ1(4))
 特に遵守すべき事項として、「公益 通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと。」が決められた。これは、「公益通報の対象事実その他の行政機関 の法令違反の事実を指定してはならないこと」を法律、せめて政令のレベルで明記するべきだ。

3 防衛秘密指定の別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
  防衛秘密指定の別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「情報手段を用いて収集した情報」(別表第1号ロ a)「国内外の諸情勢に関する見積もり」(ニa)、防衛力の整備や能力の見積もり、計画、研究(ニbc)など、余りにも広範である。

4 外交秘密指定の別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
  外交秘密指定の別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「各国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方 針」、「ハaからcまでに掲げる事項に関する情報の収集若しくは分析の対象、計画、方法、情報源、実施状況又は能力」など、余りにも広範である。

5 テロ活動別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
 テロ活動別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範である。

6 特定有害活動(スパイ活動)別表該当性について(統一運用基準Ⅱ1(1))
 特定有害活動(スパイ活動)別表該当性については、別表を多少詳細にしたように見えるが、無限定な規定が極めて多い。「重要施設、要人等に対する警戒警備」「サイバー攻撃の防止」「情報収集手段を用いて収集した情報」など、余りにも広範である。

7 外国政府の措置を要件とすることは予見不可能(統一運用基準Ⅱ1(1))
  外交秘密指定・テロ活動・特定有害活動の別表該当性については、「外国の政府等との協力の方針又は内容のうち、当該外国の政府等において特定秘密保護法の 規定により行政機関が特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置が講じられるもの」として、外国政府等の措置の有無という、当該外国 によっては当事者にとって極めて調査が困難な事由を秘密指定の基準としており、予見可能性がなく妥当ではない。

第3 適性評価
1 医療機関に対する医療情報の照会をするな(統一運用基準Ⅳ5(5))
 医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を強要することとなる。

2 適性評価の強制は許されない(統一運用基準Ⅳ3(3)ア)
  適合事業者の従業者についての適性評価は、「契約後当該事業者が特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれることとなった後に実施する」とされており、 まだ契約締結が不確かな「見込まれる」という状況であっても、契約を締結するために適性評価に進んで応じざるを得ない状況を作り出している。

3 適性評価の範囲が無限定だ(統一運用基準Ⅳ5(6)ア)
  運用基準では、面接などで「疑問点、矛盾点その他の事実を明らかにすべき事項がないかどうかを確認することを基本とし、これにより疑問点が解消されない場 合等に、公務所等への照会を行うものとする。ただし、調査を適切に実施するために必要があるときは、これらの手続の順序を入れ替えて実施することを妨げな い」として、「調査を適切に実施するために必要があるとき」という極めて不明確な要件で、要件充足の判断手続も明らかでないまま、評価対象者の極めて個人 的な情報について公務所又は公私の団体に対して調査を行うことが可能とされ、原則と例外が逆になってしまうおそれがある。

第4 第三者機関
1 独立公文書管理監は同じ穴のムジナだ(統一運用基準Ⅴ3(1)ア、内閣府令)
 独立公文書管理監について、内閣府令に設置根拠だけは作られたが、その構成メンバーの選任基準は全く明確にされていない。事前の報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとされていた。これでは同じ穴のムジナだ。

2 独立公文書管理監の秘密指定行政機関からの出向人事の禁止を(統一運用基準Ⅴ3(1)イウ、内閣府令)
 独立公文書管理監は秘密の指定、解除について、行政機関を管理監督するというが、独立性を確保するには、政令レベルせめて運用基準で、秘密指定行政機関に帰るような出向人事は否定しなければ、独立性は確保できない。

3 秘密開示の権限がない機関では意味がない(統一運用基準Ⅴ3(2)ウ、内閣府令)
 独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときには、理由を疎明すれば開示を拒否できるとされている。特定秘密に対する完全な開示の権限を持たないような、第三者機関は意味がない。

4 独立公文書管理監はツワネ原則違反(統一運用基準Ⅴ3、内閣府令)
 知る権利と安全保障に関する国際基準であるツワネ原則は、すべての情報に対するアクセスを認められた、独立第三者機関が必要であるとしている。独立公文書管理監はこのような機関に該当しない。

第5 内部通報の実効性
1 政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上内部通報には実効性がない(統一運用基準Ⅴ4(2)ア(エ)、同Ⅴ4(2)イ(キ))
  内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置したとされるが、法律や政令中に、政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以 上、公務員が、その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場合はほとんどあり得ず、公益通報の実効性は全くない。

2 内部通報制度は内部告発の封じ込め手段になりかねない(統一運用基準Ⅴ4(2)ア(エ)、同Ⅴ4(2)イ(キ))
  内部通報は公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えたときにできるとされた。しかし、秘密保護法自身が政府の違法行為等について秘密指 定を禁止していない以上、公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えられるような場合はほとんど想定できず、公務員が違法秘密と考えた場 合も、通報は取り上げられない可能性が高い。そうだとすると、内部通報・市民団体はマスコミなど外部に情報を出ないようにするための封じ込め手段になりか ねない。

パブコメ事例(簡単版)

○憲法違反は解消されていない、廃止を

項目 運用基準・基本的な考え方

意見 今回の政令や運用基準等は、そもそも憲法違反の秘密保護法の問題点を解消していません。施行の中止と法律の廃止を求めます。

 

○国民の声を受け止めろ

項目:運用基準・基本的な考え方

意見:法案の際のパブコメは7割が反対でしたが、政府は国民の声に耳を傾けず、 十分な審議もしないまま強行に次ぐ強行で法律を成立させました。これでは、パ ブコメは形式的なものとなって意味をなしません。 今回は、パブコメの全容を公開し、国民の声を受け止めることを強く求めます。

 

○報道の自由が保障されない

項目:運用基準・基本的な考え方

意見:憲法で保障された表現の自由、知る権利、報道の自由の保障が明記されてい ません。報道の自由は「配慮」にとどまっています。市民が国の重要な情報にアク セルすることが罰せられる危険性もそのままです。憲法に違反する法律は廃止すべ きです。

 

○国連からもレッドカード

項目:運用基準・基本的な考え方

意見:7月に開催された国連の自由権規約委員会が、日本政府に対して、秘密指定の 対象となる情報について曖昧かつ広汎に規定されている、指定について抽象的要件し か規定されていない、ジャーナリストや人権活動家の活動に対し萎縮効果をもたらし かねない重い刑罰が規定されている、ことを憂慮すると述べ、自由権規約に適合する ような措置をとるべきとの勧告を出しました。国連からも問題を厳しく指摘されてい る秘密保護法は廃止にすべきです。

 

○政府の都合の悪い情報が秘密に

項目:運用基準・特定秘密の指定

意見:「特定秘密」の指定の要件があいまいです。なかには、「国民の生命及び身体の 保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報」といったなんと でも拡大解釈できる要件も含まれています。これでは、政府に都合の悪い情報を隠すこ とができます。このような問題のある法律は廃止にすべきです。

 

○特定秘密が検証もされずに葬りさられてしまう

項目:運用基準・特定秘密の解除

意見:「特定秘密」は、30 年を超えるものについては国立公文書館等で保存されると なっています。しかし、30年以下の場合は政府の判断で破棄することが可能です。こ れでは、特定秘密について国民が検証できなくなり、政府にとって不都合な情報は30 年になる前に葬り去られることになります。このような法律は廃止すべきです。

 

○国民監視の危険はそのまま

項目:運用基準・適性評価

意見:適性評価にあたり、「思想信条並びに適法な政治活動及び労働組合の活動につい て調査することは厳に慎(む)」と案には書かれています。しかし、適性評価にあたっ て「関係行政機関の協力」、つまり警察や公安調査庁、自衛隊から情報を得ることをひ きつづき認めています。警察等が、この法律を利用し、市民の情報収集活動をすすめ、 市民監視が強まることになります。このような人権侵害をすすめる法律は廃止すべきで す。

 

○不適切な情報をチェックできず

項目:政令・監視機関

意見:独立公文書管理監は、「特定秘密」の提出を求め、不適正の場合は是正を求める ことができるとされていますが、閣僚の判断によって提出を拒むことができると報道さ れています。これでは、監視機関の役割をまっとうできません。また、そのメンバーが 官僚で組織されれば、「第三者機関」とはいえません。このような法律は廃止すべきで す。

パブコメの様式

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係 御中

氏名   ○○ ○○

住 所 〒○○○-○○○○  例 東京都千代田区霞が関○○○○○○

電話番号   ○○○(○○○)○○○○

※氏名、住所、電話番号は任意です。書かなくても問題ありません

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準案 特定秘密の指定

(・基本的な考え方 ・特定秘密の指定 ・特定秘密の解除 ・適性評価  ・適正を確保するための措置等)

※基準案ついて意見を述べる場合は()の中の5つの項目の中から関係するところを選び、項目のなかに加えてください。

意見 

字数に制限はありません。ただし、電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム を使う場合は1回2000字以内です。

パブコメ事例

<知る権利、ジャーナリズム>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに項目適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)

基本的な考え方  

 基準案の基本的考え方では、報道・取材の自由の尊重ということを強調していますが、一方で特定秘密を取り扱う者は、「秘密の漏えいの働き掛けを受けた場合又はその兆候を認めた場合」には、上司への報告を義務付けるなどしています。これは、メディアなどの取材に対して、応じるなということに等しいといわなくてはなりません。特に、その兆候までをも義務付けていることは重大です。秘密保護法が共謀、教唆、扇動という実際の行動以前の行為を処罰できるとしていることを考えると、メディア関係者の取材行為が働き掛けの「兆候の段階」で規制されてしまいます。  市民の知る権利、取材・報道の自由は、民主主義社会が成り立つための根幹にかかわります。市民の知る権利、取材・報道の自由が侵害されれば、言論・表現の自由は十分に機能しません。  

 秘密保護法の知る権利、取材の報道の自由の侵害性が、運用基準のなかで鋭くつきだされたといえます。市民の知る権利、取材・報道の自由を侵害する基準案とその根源である秘密保護法に反対します。


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●特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用基準を図るための基準案 基本的考え方   

 基準案の「基本的考え方」では、秘密保護法で秘密とされた行政文書についても ほかの行政文書と同様に情報公開法の適用を受けることに変わりはないとしていま す。しかし、これは机上の空論にすぎません。  

 情報公開法第5条は「公にすることにより、国の安全が害される恐れ、他国若しく は国際機関との関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益 を被るおそれがある」、「公にすることにより犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公判の維 持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある」と行政 機関の長が判断した情報は不開示にできるとしている以上、秘密保護法で「秘密」と された情報が開示されることはありえません。  

 「基準案」の「基本的考え方」では、あたかも政府が基本的人権、取材・報道の自 由を配慮しているかのように書かれていますが、それはペテンです。  

 秘密保護法と基準案は、市民の知る権利、取材・報道の自由を侵害する憲法11条、 13条、21条に違反します。  

 秘密保護法、運用基準案は廃止すべきです。

<原発>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに項目適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)  

特定秘密の指定       

 政府は、原発事故についての情報を市民にキチンと知らせませんでした。スピーディの情報が隠され、それが住民の被害を拡大しました。  

 原発関連情報を隠蔽しようとしても、例えばタンクからの汚染水もれに示されるように事故がもはや隠せとおせなくなると「公表」するということの繰り返しです。  現在でさえ、原発事故関連情報は隠蔽され続けています。  

 秘密保護法が制定・施行されれば、この傾向が一挙に加速することは疑いありません。

 原発関連情報が、わが国の安全保障に著しい支障があると判断され,「秘密」と判断されることは疑いありません。最近、原発に対するテロということがさかんに強調されていることからも明らかように、テロ対策という面からの情報隠しもおこなわれようとしています。運用基準で特定秘密の指定で特定有害活動防止、テロ防止という名の下に、「重要施設、要人等に対する警戒・警備」という項目が設けられているのはそのためです。  

 私たちの健康、生命、生活、環境そのものに直接かかわる原発関連情報を「秘密」として隠蔽することは許されません。  

 運用基準、秘密保護法に反対し、廃止を求めます。

<集団的自衛権>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集係」御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案) 

特定秘密の指定   

 秘密保護法は戦争と一体のものではないかと危惧してきました。昨年秘密保護法が制定され、安倍政権によって、内閣の解釈で違憲とされてきた集団的自衛権の容認が行われ、憲法9条が危機にあります。秘密保護の運用基準案は、アメリカから日本が自衛隊の派遣の要請があった場合、日本が自衛隊を派遣する理由を「秘密」として隠す恐れがあります。これはかつての大本営発表を想起させるものです。運用基準はそれほど曖昧であり、運用基準と秘密保護法に反対します。  

 秘密保護法は防衛、外交に関する「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」情報を秘密に指定できます。安倍政権は集団的自衛権の行使を容認し、関連法の制定を来年の通常国会行おうとしています。集団的自衛権の行使は、日本と密接な関係にある他国に武力行使がおこなわれ、日本の存立と国民の生命や権利が「根底から」覆される明白な危険あると判断されれば発動されます。アメリカから日本に自衛隊の派遣の要請があり、日本政府、国家安全保障会議が集団的自衛権行使の発動の要件をみたすと判断したとき、関連情報が「「国の安全保障に著しい支障を与える恐れ」があると、「秘密」に指定される可能性があります。  

 事実、運用基準の(防衛に関する事項)では 「自衛隊及びアメリカ合衆国の軍隊(以下「米軍という」)の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究」 「自衛隊及び米軍の防衛力の整備に関する見積もり見積もり若しくは計画又は研究」 と日米の軍事協力にかんする事項が秘密の対象とされています。この米軍という言葉は秘密保護法の別表の中にはありませんでした。それが突然、運用基準の中で明記されたのです。秘密保護法が集団的自衛権の行使と一体のものであることは疑いありません。

 アメリカはイラクが大量破壊兵器を保持していることを理由にイラクに開戦しましたが、大量破壊兵器はみつかりませんでした。要するになかったのです。イラク戦争で日本はアメリカの要請にこたえ、イラク特別措置法を成立させ、自衛隊を派遣しました。しかし、派遣の理由とされたイラクの大量破壊兵器が存在せず、その情報が誤報とわかった後も、イラクに駐留し続けました。

 秘密保護法が施行されれば、同じような事態が繰り返されるででしょう。秘密保護法は政府が自衛隊が海外に派遣する理由をおし隠すことを可能にするものです。運用基準案に反対します。またこうのような曖昧な基準を認めることを可能にする秘密保護法を廃止することをもとめます。


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●特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用基準を図るための基準案 

 特定秘密の指定等 運用基準は、防衛の項目で「秘密」にかかわる情報をあげています。しかし、 その範囲は、実に広範です。これではなんでも防衛秘密に指定されかねません。 ・自衛隊の訓練又は演習 ・自衛隊の情報収集・警戒監視活動 ・自衛隊と米軍の運用 ・武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供するもの(船舶を含む) など数えればきりがありません。これらは防衛秘密の一部です。  

 たとえば、「自衛隊の訓練又は演習」の一つとっても、この演習が何を目的 としたものであり、どの規模で行なわれるかも明らかではありません。「自衛隊 と米軍の運用」も同様です。これだけでは、日米の軍事協力の目的、規模などは 全くわかりません。  

 防衛は市民の生命、財産などに直結するものです。近隣諸国との関係を決める ものです。  しかし、運用基準で示された防衛秘密の項目は実に広範で曖昧であり、かつて の大本営発表のように、事実は「秘密」として隠され、嘘の発表がまかりとおり かねません。  

 戦争、平和にかかわる問題でこれほど曖昧で広範な情報が秘密とされる運用基 準には反対です。  

 秘密保護法と運用基準は廃止すべきです。

<TPP>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集係」御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)  

特定秘密の指定 

 運用基準は、市民の食生活、生産構造、環境にかかわるTPP交渉さえ秘密に指定できるものであり、認めることはできません。運用基準に反対します。こうした運用基準をもたらす秘密保護法は廃止すべきです。  

 日米間でTPP(環太平洋連携協定)をめぐり、「交渉の内容隠し」がおこなわれています。日本はコメや麦など5項目の農産品について関税の維持を主張し、アメリカは撤廃を主張しています。 しかし、日本もアメリカも交渉内容を隠しています。秘密保護法が施行されていない現在でさえ、日本の市民の生活、生産構造にかかわる重大な問題が隠されています。  

  秘密保護法の施行に向けての基準案は、「外交に関する事項」で「外国の政府又は国際機関との交渉又は協力内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの」を秘密の指定できるとしています。TPP交渉は、食の安全にかかわることから「国民の生命及び身体の保護」に関するものといえます。  

 秘密保護法の対象範囲は広く、TPP交渉さえ「外交に関する事項」の秘密に指定されます。これは市民の知る権利、取材・報道の自由を真っ向から否定するものです。  

 TPP交渉さえ秘密保護法の対象とする運用基準には反対です。こうした運用基準のもとである秘密保護法は廃止すべきです。

<プライバシー>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに項目適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)  

適正評価の実施  

 公務員、民間人にたいする適性調査は、個人のプライバシー、思想、信条の自由を侵害するもので、憲法に違反します。特に、運用基準に示された適正評価はセンシティブ情報にまで踏み込むものであり、絶対に認められません。こうした運用基準は秘密保護法によりもたらされるのであり、ともに廃止されるべきです。  

 個人のプライバシーは、市民の長年のたたかいにより拡大されてきました。個人情報の収集・利用と憲法13条の関係が取り上げられた最初の事例はいわゆる京都府学連事件ではないかといわれています。同事件にかかわる最高裁大法廷判決(昭和44年12月24日)は、憲法13条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」 とし、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されないとしました。以降、指紋押なつ事件、前科紹介事件などを通して、個人のプライバシー保護の重要性が確認されてきました。  

 特に個人の心身の基本にかかわる情報、思想、信条、精神、身体に関する基本情報、社会的差別の原因となる情報はセンシティブ情報として法的保護の対象とされるべき情報です。適正評価は、思想、信条、病歴などセンシティブ情報そのものを調査の対象とします。 

 「秘密」保護の名の下におこなわれる適正評価は、公務員、民間人の間にンシティブ情報などの調査の名の下に、分断を持ち込むもので、断じて認められるものではありません。 

 また、適正調査のための「公務所又は公私の団体への紹介」がおこなわれた場合、それは医療関係者などの患者の守秘義務を要する職業の人たちに、守秘義務の放棄を迫ることになります。  

 運用基準の適正評価は、市民の基本的人権、プライバシーを侵害するものであり、反対します。こうした運用基準をもたらす秘密保護法は廃止すべきです。

<教育>

●内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)

 教育者が教えることに躊躇するような状況を作ってはならない

  私は教師として学生や生徒に真実を教えたい。そのために講義や授業で使う資料は極力、フィールドワークなどして自分で調べ作るようにしている。環境汚染の問題や歴史的な課題などは特にそうだ。しかし、調査をおこなう過程で「特定秘密」とは知らずに、また、「その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為」とは気づかずに、法律に抵触する行為をしてしまう可能性が皆無とは言えないと思うと、とても恐ろしくなる。  

 私は、真実を教えることに躊躇するような教育であってはならないと思う。 教育にかかわる者に、このような不安を感じさせる法律そのものに疑問を感じる。私は、特定秘密保護法の施行には反対だ。  

※教師ではなく親の立場で書くことも可能 たとえば、「私は親として子どもたちには真実を伝えたい。学校の先生の中には、講義や授業で使う資料は極力、フィールドワークなどをして自分で調べるようにしている人もいる」という書き出しで、書き進めるとよいと思う。

 

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●タイムリーに学ぶための教育には事実に即した情報が重要だ

(統一運用基準 特定秘密の指定等)

現在起こっている事実に即して教育を行うことは重要だ。そのために学校では 新聞記事を使った授業も積極的に行われている。特に、時々刻々変化している国 際情勢と日本との関わりなどは、タイムリーに学ぶことが必要だし、あわせて歴 史的な事例と比較して学ぶこともとても重要だ。しかし、具体的にどのようなこ とが特定秘密保護法によって秘密にされるか曖昧なままでは、今までのような教 育が保障されるかとても不安だ。 昨今の教科書採択を巡る行政の介入や、教育現場への国や自治体の圧力などを考 えると、特定秘密保護法によって恣意的な教育が行われる可能性に対して強い危 惧を抱く。だから私は、特定秘密保護法の廃止を強く求めたい。

 

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 ●適性評価のための調査が子どもたちに与える精神的な影響が心配だ。

(統一運用基準 適正評価の実施)

 親などの家族に対する適性評価が、子どもたちに与える負の影響を危惧する。適 性評価のための調査が、警察官によって行われる可能性は否定できない。調査対 象者も多い。私生活にまで踏み込んだ調査が、公務員だけでなく、特定秘密に関 わる仕事を国から受けた多くの市民にも行われる。今までの一般的な社会生活で は例を見なかったレベルの個人への調査が、誰にも気づかれずに行われるとはと うてい考えられない。 子どもたちは、大人たちが考えているよりはるかに、周囲の空気に敏感だ。 子どもたちの生活空間である家庭や学校、地域での人間関係や、子どもたち自身 の精神状態などに、このような調査がどのような影響を与えるのか、教育に携わ る者として強い危惧を抱かざるをえない。 子どもたちの心に大きな負の影響を与えかねない調査が行われるような、特定秘 密保護法には反対だ。

<憲法>

●特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用基準を図るための基準案 特定秘密の指定等 

 秘密保護法と運用基準案は、憲法の保障する市民の知る権利、取材・報道の自 由、内部告発の権利を否定するものであり、認めることはできません。  

 運用基準案では、秘密の対象となる防衛、外交、特定有害活動、テロリズム に関する四項目の別表を具体化することで、秘密にあたるかどうかの判断をしや すくしたとされていますが、逆にいかに「秘密の指定」をされる情報が広範であ いまいであるかがはっきりとしました。  

 この具体化のなかで、「自衛隊及びアメリカ合衆国の軍隊(以下「米軍という 」)の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究」と秘密保護法 のなかにはなかった米軍という言葉が突然でてきています。これは運用基準で秘 密の対象範囲をさらに拡大しようとするものといわざるをえません。  

 秘密保護法と運用基準案は、情報を隠し、主権者である市民から知る権利、表 現の自由など奪うものであり、認めることはできません。  

 憲法11条(基本的人権の享有と永久不可侵性)、13条(個人の尊重)などに違 反する秘密保護法と運用基準は廃止しなくてはならないと思います。


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●特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用基準を図るための基準案 適正評価  

 秘密保護法と運用基準は秘密の漏洩を防ぐために、秘密とされた情報を管理する 公務員などを選別、管理するために「適正評価」をもうけています。  

 しかし、この「適正評価」の項目は、国籍、思想・信条、信用・経済状態、薬物、 病歴などの最もセンシティブな情報を対象とするものであり、公務員などのプライ バシーを侵害するものです。「秘密」漏洩の防止の名の下に、公務員などを分断し 、政府に忠実な職員を育成しようとする、「適正評価」は憲法11条(基本的人権の 享有と永久不可侵性)13条(個人の尊重)、19条(思想・良心の自由)、21条( 表現の自由)などに違反するものであり、こうした運用基準とそのもとで ある秘密保護法は廃止すべきです。


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●特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用基準を図るための基準案 特定秘密の指定・解除等の措置  

 政府は秘密保護法に内部告発制度がないという強い批判をうけ、運用基準のなかに 秘密の管理にかかわる者、かかわった者などが、秘密の指定、解除などが秘密保護法 等にしたがっておこなわれていないと考えた場合、「通報」できる「仕組み」をつく ったから問題ないとしています。しかし、この「通報処理の仕組み」は、 すべての公務員などを対象とする者ではなく、あくまで「適正評価」で選ばれた者の みを対象とするものです。そもそも厳格な「適正評価」で政府・官庁に選ばれた忠実 な公務員などが違法行為があっても「通報」するとは考えにく、すべての公務員など に「通報できる仕組み」をつくるべきです。違法行為を通報する権利はすべての公務 員にあると明記すべきです。しかも最初の通報の窓口が秘密にかかわる行政機関の窓 口とされています。これでは、秘密の指定、解除などに違 法性が高いと判断しても、通報する者はいないと考えるべきです。  

 通報制度をもうけるのであれば、「独立性の高い第三者機関」をつくるべきです。  

 運用基準の「通報処理の仕組み」なるものは、機能することのない、世論の批判か ら免れるためのまやかしにすぎません。 運用基準の「通報処理の仕組み」はペテン的なまやかしであり何の意味もありません。 これは、憲法13条、公務員の全体への奉仕を義務づける憲法15条、取材・報道の 自由を保障する憲法21条などに違反します。 内部告発制度を保障しない秘密保護法と運用基準は廃止すべきです。

<秘密保護法>

ーー●その1ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目  特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準案 

 適正を確保するための措置等 指定された「秘密」が妥当かどうかチェックする政府から独立した第三者機関がありません。「保全監視委員会」や「独立公文書監視監」は政令や訓令でつくられるべきではなく、国会での議論を経て、法律として制定されるべきです。秘密保護法は廃止しかないと思います。  

 昨年12月4日、安倍首相は参議院における審議で秘密保護法に対する批判が高まるなかで、「保全監視委員会(仮称)」や「独立公文書監視監(仮称)」と「情報保全諮問会 会議(仮称)」とで「しっかりと3重のチェックができるようにする」から問題ないと答弁しました。これは、市民やメディアが、政府が自分に都合の悪い情報を秘密として隠蔽するのではないかという危惧、不安を抱いていることに対して、その不安を和らげるためものでした。  

 安倍首相は、この「独立性の高い第三者機関」でチェックするから、政府が勝手に関係のない情報を「秘密」指定することはないとし、野党の一部の協力から協力をとりつけ、参議院での採決へと踏み切りました。  

 しかし、「特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な基準を図るための基準案」をみると、市民やメディアの危惧は全く解消されていません。いや、それどころか安倍首相のいう「3重のチェック」というのは、その場逃れのペテンでしかなかったことがはっきりしました。  

 そもそも行政内部に設置される「保全監視委員会」や「独立公文書管理監」が「独立した公正な立場」において機能できるか疑問をもっていましたが、それは秘密保護法のもとでは不可能なことが基準案ではっきりしました。 まず、「独立公文書管理監」は指定とされた「秘密」について、問題があった場合、対象の省庁に解除を求める権限がありません。  

 また保全監視委員会について「内閣保全監視員会(仮称)の構成その他必要な事項は、別に内閣官房長官が定めるものとする」と書かれています。政府は「内閣保全監視員会」に重要な位置づけを与えています。にもかかわらず、「内閣保全監視員会」はパブリックコメントの対象になっていません。  

 安倍政権が、重要と位置づける「内閣保全監視員会」は市民から意見も聞くこともなく、つくられようとしています。これでは施行に向けてのアリバイつくりのためのパブリックコメントといわれても仕方がありません。  秘密保護法には、秘密が妥当かどうかチェックする「独立した第三者機関」は存在しません。同法が政府が自分に都合の悪い情報を勝手に「秘密」と指定でき、それをチェツクする第三者機関も存在しない以上、秘密保護法は廃止しかありません。

 

ーー●その2ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集係」御中 

項目 特定秘密の保護に関する法律施行令案

 秘密を指定できる行政機関から公安調査庁をはずすべきです。  

 公安調査庁は、破壊活動防止法を根拠として設置されている行政機関です。しかし、いま、公安調査庁は破防法で調査対象とされている左翼や右翼、オウム対策法で調査対象とされるオウム真理教のみならず、市民運動、労働運動、表現者、法律家、裁判官さえ調査対象としています。しかし、こうした事実が明らかにされ、国会で問題を指摘されても、公安調査庁は一貫して否定も肯定もせずという立場を貫いています。  

 こうした違法の調査を常套手段とする公安調査庁に秘密指定の権限を与えるならば、公安調査庁の活動は全面的に秘密のベールに包まれてしまうでしょう。  

 違法な調査を繰り返す公安調査庁は、秘密指定できる19の行政機関からはずさなくてはなりません。

 

ーー●その3ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 秘密保護法施行令(素案)

 金融庁、消防庁、資源エネルギー庁、財務省、厚生労働省、経済産業省、総務省については、秘密を指定する行政機関からはずすべきです。これらの省庁が「秘密」として指定する情報が何かはっきりしません。これらの省庁が秘密を指定する行政機関にはいっていること自体が、いかに秘密保護法が広範な情報を対象としているかを示しています。秘密保護法施行令(素案)と秘密保護法は廃止すべきです。    秘密保護法施行令(素案)には、金融庁、消防庁、資源エネルギー庁、財務省、厚生労働省、経済産業省、総務省が秘密として指定する、「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」情報とは何か、全く明らかにされていません。 例えば、厚労省の「国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」情報とは何か、例示すべきです。それは、金融庁、消防庁、資源エネルギー庁、財務省、経済産業省、総務省も同じです。

 何を秘密として、何を秘密としてはならないかを明確にできない以上、秘密保護法施行令(素案)と秘密保護法は廃止すべきです。

 

ーー●その4ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内閣官房特定秘密保護法施行準備室意見募集係 御中

項目 特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準案統一運用基準案 基本的な考え方

 私は、特定秘密保護法に反対の立場から申し上げます。この法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることをもとめていますが、憲法21条、自由権規約19条違反の法律です。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報制度を作っても、もともとが間違っているので、有効に機能するわけがない。  

 法律自体が、特定とは名前だけで、内容は、なんでも秘密にできる、不特定秘密保護法という、杜撰な内容の法律です。杜撰なものの運用基準など無用の長物で、税金の無駄遣いです。違憲な法律は即刻廃止です。政令、運用基準の制定そのものにも反対します。 最後に、このパブリックコメントの結果の正確な報告の公表を求めます。

 

ーー●その5ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な運用 をはかるための基準案 指定の有効期間の満了、延長、解除等

 有効期間30年以下の特定秘密も歴史公文書に 

 有効期間30年以下の特定秘密については、歴史公文書に指定されなければ、廃棄されてしまい、何が特定秘密であったのか国民は知ることができずに終わります。森雅子大臣が 「留意する」と約束した割には25年を超えるものについてだけ「慎重に判断する」とい う期待外れの運用基準となりました。これでは、国民に知られたくない秘密事項を有効期 間30年以下の特定秘密にしてしまうことで、国民や歴史の批判から逃れることができて しまい、民主主義の根幹を揺るがすことになりかねません。30年以下の特定秘密につい ても、基本的に歴史公文書に指定し、必ず公開されるようにすべきであると思います。

 

ーー●その6ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

内部通報 法令違反の秘密指定はできないとの文言がないと保護できない。

【項目】 統一運用基準 特定秘密の指定等 特定秘密の指定及びその解除並びに      特定行政文書ファイル等の管理の適正に関する通報

 特定秘密の指定に関して特定秘密保護法等に従って行われていないと思われる場合、 取扱業務者等は通報窓口に通報できることになった。しかし、特定秘密の指定につ いて、「法令に違反する情報を特定秘密に指定してはならない」というはっきりと した禁止規定がないため、何が特定秘密保護法等に従って行われない指定なのか判 然としない。素案のままの文言では、単に手続き的に法に従っていない場合だけを 指すとも解釈でき、情報の内容を問題にできないのではないかとの危惧がある。こ れでは実質秘ではない情報の指定を通報した内部通報者を保護する制度として機能 しない心配がある。「Ⅱの1の(4)のイ」の文言を「法令違反の情報を特定秘密 に指定してはならない」とするか、さらに言えば、運用基準でなく、法そのものに 条文を入れ込むべきだ。最低でも政令に条文として入れ込むべきである。

 

ーー●その7ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

今回のパブリックコメントの内容は、すべて公開で複数回、情報保全諮問会議で 審議して欲しい。

1 総論(統一運用基準Ⅰの1) 今回のパブリックコメント募集は、特定秘密保護法の法律はそのままで政令案や運用基準案に対す るものです。しかし、そもそも特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法第21条、自由権規 約第19条違反の法律で、この法の下では、市民が知るべき情報が特定秘密に指定されてしまうこと は防げません。私は、同法に関する政令や運用基準の制定だけで、その問題点を解消することはで きない。よって、秘密保護法自体を廃止するか、ツワネ原則に基づき、以下の諸点を含む全面的な 制度の見直しを行うべきである。

① 秘密指定の立証責任は国にあることを法律に明記すること

② 何を秘密としてはならないかを法律で明確にすること

③ 秘密指定について60年よりも短い期限を法律で定めること

④ 市民が秘密解除を請求する為の手続きを法律に明確に定めること

⑤ 刑事裁判において、公開法廷で秘密の内容を議論できることを法律において保障すること

⑥ すべての情報にアクセスし、秘密指定を解除できる政府から独立した監視機関を法律に基づいて 設置すること

⑦ 内部告発者が刑事処罰から解放されることを法律上明確に保障すること ⑧ ジャーナリストと市民活動家を処罰してはならず、情報源の開示を求めてはならないことを法律 に明確に定めること

2 適正評価(統一運用基準Ⅳ5(5))

1 医療機関への医療情報の照会はしないで下さい。  

医療機関に対して個人の医療情報の照会を行うことは、医師に対して守秘義務違反の情報提供を 強要することとなる為、止めて下さい。

3第三者機関

1 独立公文書管理監は独立性がない。(統一運用基準Ⅴ3(1)ア、内閣府令)  独立公文書管理監について、内閣府令に設置根拠だけが作られたが、その構成メンバーの選任基準 は全く明確にされていない。報道では防衛省、外務省、警察庁の審議官レベルで構成するとあったが、 これでは秘密指定する側と同じ省庁のメンバーで構成されることになり独立性が保たれない。

2 独立公文書管理監の秘密指定行政機関からの出向人事の禁止すべきです。  (統一運用基準Ⅴ3(1)イウ、内閣府令)

3秘密開示の権限がない機関では意味がない。(統一運用基準V3(2)ウ 内閣府令)  

独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼすお それがないと認められない」時には、理由を疎明すれば開示を拒否できるとされている。特定秘密に 対する完全な開示権限を持たないような第三者機関では意味がない。 アメリカでは国民が秘密指定の解除を直接請求する制度があると聞くが、素案には入っていない。 これはぜひ素案に追加してほしい。

 

ーー●その8ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定秘密の指定及びその解除並びに適正評価の実施に関し統一的な 運用を図るための基準案 特定秘密の指定等

 特定秘密保護法 別表リストになかった「アメリカ合衆国の軍隊」は削るべきだ

 統一運用基準素案では、特定秘密保護法別表の秘密指定されるべき事項について、 さらに細分化した事項を掲載している。その別表第1号(防衛に関する事項)イ のbには、「自衛隊及びアメリカ合衆国の軍隊の運用又は~」とある。「アメリ カ合衆国の軍隊」についての事項を秘密指定にするということは、特定秘密保護 法の別表にはまったく触れていない。何故、統一基準で突然現れたのか、唐突過ぎる。表で議論していない事項をこっそりと忍ばせた印象である。「米軍の運用~」 と「自衛隊の運用~」とはまったく質の違う問題だと思う。法に書いていないことを運用基準で解釈の幅を広げることになり、よろしくない。「アメリカ合衆国の軍隊」という文言については削除されるよう希望する。

 

ーー●その9ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1.『違憲である法律は廃止へ!』(統一運用基準1の1)

 2014年7月24日、国連の自由権規約委員会が日本の秘密保護法を批判する勧告が報道 されました。秘密保護法は、国連・自由権規約19条違反(情報へのアクセスの権利を定め た規約を満たしていない)の法律です。秘密保護法は、国民の知る権利を保障する憲法21 条をも侵害していること。さらには、「国家安全保障と情報への権利に関する国際法」(ツ ワネ原則)をも無視しており、この状態で施行することは市民として納得できません。 秘密保護法の制定前においても政府は、福島第1原発事故のメルトダウン情報やスピーディ の情報、海への汚染水漏れなどを隠していたことが、避難民に大きな苦痛を与えてきた事実 がある。秘密保護法が施行されると、この様な危険が更に高まり、ここで提示されている秘 密保護法を前提とする政令や運用基準では、様々な「監視機関」や「内部通報制度」を作っ ても本当に機能するとは考えられない。違憲な法律は廃止するしかありません。

2.『内閣府独立公文書管理監は機能しない』(運用基準5-3(1)ア)

 内閣府に「内閣府独立公文書管理監」の設置基準は作られたが、構成メンバーの選任基準は 全く明確にされていない。事前の報道では防衛省・外務省・警察庁の審議官レベルで構成さ れるとあるが、仲間内で管理し合うのでは、本来的な機能を担えるのか大変疑問であり、期 待できないことは明らかです。

3.『独立公文書管理監への機密指定行政機関からの出向人事は禁止すべきだ』 (運用基準5-3(1)イウ 内閣府令)

 独立公文書管理監は秘密の指定・解除について、行政機関を管理監督するということだが、 独立性を確保するには、政令レベルにおいて、せめて運用基準で、秘密指定機関に戻るよう な出向人事は否定しなければ、独立性は確保できないし、本来あってはならない。

4.『秘密開示の権限がない機関では全く意味が無い』 (運用基準5-3(2)ウ)

 独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著しい支障を及ぼ すおそれがないと認められない」ときには、理由を疎明すれば開示を拒否できるとされてい る。特定秘密に対する完全な開示の権限を持たないような第三者機関は、無意味である。

5.『内部通報制度は内部告発の封じ込め手段にしかならない』 (運用基準5-4(2)ア(ア) 同5-4(2)ア(エ)、同5-4(2)イ(キ))

 内部通報制度は、公務員が秘密の指定などが秘密保護法等に従っていないと考えたときに通 報できるとされた。しかし、秘密保護法自体が政府の違法行為については秘密指定を禁止し ていない以上、特定秘密を取り扱う業務者が秘密指定などにおいて、秘密保護法の運用基準 に従っていないと考えられるような想定はあり得ない。公務員が違法であるとか秘密の対象 ではないと考えた場合も、組織内で通報は調査されない可能性が高い。であるならば、内部 通報制度は市民団体やマスコミなど外部に情報が出ないようにするための、単なる封じ込め 手段になりかねない。また、条文には矛盾点が散見される。例えば、運用基準5-4(2) ア(ア)において、「通報する取り扱い業務者等は、特定秘密である情報を特定秘密として 取り扱う事を要しないよう要約して通報するなど、特定秘密を漏らしてはならない」 とある。法治国家である我が国において、あってはならない事態に陥る恐れがある。

6.その他『パブリックコメントの集約結果と内容は公開した上での審議を望みます。』

 多くのパブコメの意見が政策・法令に反映されておらず、市民の発言の機会が狭められてい ます。パブコメまでも情報統制や秘密にせず、理解しやすく集約し公開されるよ う切に希望します。                              以上

 

ーー●その10ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 特定秘密保護法は,一定の情報の公開により国民に不利益が発生する事態を防止するためのものでしょう.例えば,必要が無いのに個人の家族構成や犯罪歴等々 を公開することはその個人に不当な不利益を与えることになるので,その家族構 成等々の情報は公開されるべきではないでしょう.  

 しかし,その例から分かるように何が公開されるべきではないのかということ についての判断基準は,プライバシーの保護等々の個別の観点であり,既存の法 的な考え方として存在しているものだと言えます.  

 以上のことから,特定秘密についての統一的・画一的判定基準は設定できない と言えるでしょう.加えて,当法の存在理由を考慮すると,その目的を達成する ことは既存の法をもちできるでしょう.つまり,秘密保護法を新設すること自体 に意義が無いと言えるでしょう.それが引き起こす変化は,行政の長等々の権限 の肥大化と新たな行政手続きの発生でしょう.  

 情報公開制度の存在理由を考慮すると,特定秘密保護法の存在の有無に無関係に,行政は一定の情報を公開しないことがあると言えるでしょう.その場合,国 民に不当な不利益を与えないためという目的と,その目的を達成するために情報 を公開しないと言う手段が適切だと言うことを証明できなければその公開を控え るという行為に正当性はないでしょう.逆に,その正当性を立証できれば既存の 法的考えをもちその行為を法的かつ正当に実施することができるでしょう.  

 加えて,一定の情報を公開することが個人に不当な不利益を与えることがあり えなくなった場合,続けて情報を公開しないでおくことに正当性はなく,法から も逸脱した行為になると言えるでしょう.特定秘密保護法は,秘密にしておく期 間を予め設定しかつ情報を続けて秘密にしておくことに主眼を置いています.し かし,先の正当性の考え方に基づくと,当方の統一的基準に適合し秘密にされた 情報でも,それが公開されることで個人に不当な不利益を与えることがありえな くなった場合に秘密の期間だからといって続けてその情報を秘密にしておくこと は不当かつ法から逸脱した行為だと言えるでしょう.この際,プライバシー等々 の既存の法的の観点に基づき秘密にしておくことの正当性が判定されており,統 一的基準として設定されたものは全く機能していないと言えるでしょう.この点 でも,統一的基準を設定することはできないと言えるでしょう.  

 特定秘密保護法の存在理由,目的を達成するためには,当法の様な新たな法を 新設するのでなく,プライバシー保護や威力業務妨害また情報公開法等々の既存 の法制度の整備及びそれらの考え方の国民への普及・浸透に努めるべきではない でしょうか.少なくとも,特定秘密保護のための統一的基準は設定できないし設 定しても正当なものとしての機能を発揮できないと言えるでしょう.そして,特 定秘密保護の目的を達成することは特別な新たな法を新設することでなく,既存 の法とその考え方を整備してゆくことでできるのではないでしょうか.予算の観 点を考慮しても,実効性が不明な新法を新設することより,正当に機能している あるいはできる既存の法を整備してゆく方が予算の有意義かつ税を納めている国 民に対して責任を果たす行為だと言えるのではないでしょうか.  

 長文になりましたが,特定秘密保護の存在理由が正当なものであってもそれを 達成するための手段として統一的基準の設定,さらに当法の新設も適切ではない と言えるのではないでしょうか.

 

●その11ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 特定秘密保護法の「運用基準(案)」と「施行令(案)」に反対する
(1)安倍政権は、昨年12月6日に強行採決した特定秘密保護法を、今年12月12日 までになんとしても施行するために、「特定秘密」の指定・解除や「適性評価」の実施な どに関する「運用基準」と「施行令」を今秋に閣議決定しようとしています。そのために いま、「運用基準(案)」と「施行令(案)」のパブリックコメント(意見公募)を行っ ています。 政府は、国家安全保障会議(日本版NSC)をはじめとする政府諸機関の活動とそれら が保有する情報を、すなわち「我が国の安全保障に関する情報」を、「特定秘密」として 国民に隠蔽し、この「特定秘密」を暴こうとする内部告発者、市民、ジャーナリスト、団 体、研究者を重罰をもって規制・統制するために、特定秘密保護法を成立させました。そ して、「集団的自衛権の行使」を合憲とした閣議決定(7月1日)にもとづいて、年内に 「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を改定しようとしています。まさにいま 政府は、「アメリカと一緒に戦争をやれる国」にふさわしい国家機密保全体制をつくりあ げることを企んで、特定秘密保護法の施行と「運用基準」の策定に突き進んでいるのです 。私たちは、このような特定秘密保護法の「運用基準(案)」と「施行令(案)」に絶対 反対です。そして、特定秘密保護法そのものの廃止を強く求めるものです。

(2)政府が7月17日に公表した「運用基準(案)」および「施行令(案)」は次の特 徴をもっています。  

 ①首相を議長とする国家安全保障会議を筆頭に挙げて「19の行政機関の長」が「特定 秘密」を指定する、としたこと。そのうえで、自衛隊とともに米軍の情報をも「特定秘密 」の対象とすることを新たに明記しました。
 ②首相が「行政各部を指揮監督」するために、「内閣保全監視委員会」(内閣官房長官 、外務省や防衛省の事務次官、警察庁長官らによって構成)を新たに設置し、この「内閣保 全監視委員会」に「19の行政機関の長」が「特定秘密の運用」と「適性評価」の実施状 況を報告する、と規定しました。このように、首相のもとに「特定秘密」を文字通り一元 的に管理する機関として「内閣保全監視委員会」を創設しようとしているのです。  

 ③「特定秘密」を扱うとみなした公務員や契約業者に、「特定有害活動やテロリズムを 行う団体のメンバー」であるのかどうか、その「団体の設立目的・団体の主な活動」、そ の団体の「メンバーである理由」等を記入させる「質問票(適性評価)」なるものを提示 したこと。これは、「思想・良心の自由」を保障したとされる現憲法に違反する思想調査 そのものです。  

 ④「19の行政機関の長」(および「内閣府独立公文書管理監」)は内部告発を受け付 ける「通報窓口」を設置するとしたこと。しかし、「特定秘密」を指定した「行政機関の 長」がこの内部告発を「調査」「処理」するというのですから、この「通報制度」はむし ろ内部告発を抑制する制度です。
 このような「運用基準(案)」と「施行令(案)」の公表に先立って、政府は6月20 日に制定した改正国会法の「附則」に、海外の情報を収集することを目的とする諜報機関 の設置を表明する文言を盛りこみました。安倍政権は日本版CIAを創設する意志をも公 然と示したのです。

(3)周知のように、日本国憲法は前文および第9条で「戦争の放棄」を宣言し、第11 条、第19条、第21条で、「思想・良心の自由」「集会・結社・表現の自由」をはじめ とした基本的人権の尊重を明記しています。私たちは、この特定秘密保護法こそ日本国憲 法を真っ向から否定するものであると訴え、そして反対し続けてきました。私たちは日本 を監視社会化することを狙った特定秘密保護法の12月施行に断乎反対します。そのため に、特定秘密保護法の廃止をあらためて求めます。

ーー●その12ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
施行令 秘密保護法は、ツワネ原則の「政府は人権法・人道法に違反した事実や大量破壊兵 器の保有、環境破壊などについて秘密にしてはならない」「民間人を秘密情報を受 け取ったり、保有したりそれを世間へ公開すること、秘密情報を探したり調べたり すること、秘密情報にアクセスしようと共謀したといった罪で罰してはならない」 といった事項を満たしていません。このような法のもとでは、政府が自らに都合の 悪いことを隠したり、自らに都合が悪い人物を処罰したりするような事態が、横行 してしまいます。よって秘密保護法の施行に反対します。


ーー●その13ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
パブコメの募集と取扱方法について
昨年に比べ,パブコメの募集期間は通常の1ヶ月に改められたが,今回は「どの項
目に対しての意見か」を書かせるという制約が加わった。パブコメを論点ごと に整理するためという理由が書かれているが,この制約はそのような作業に慣れ ていない一般の人々を萎縮させ,パブコメを提出しにくくさせる可能性がある。 広く国民の意見を聞くというパブコメの趣旨に沿うならば,「できれば,どの項 目に対しての意見かを書いていただけると意見集約の作業がはかどります」とい う書き方にすべきである。 また,「論点ごとに整理するため」という理由でこのような制限をつける以上, 今回集まったパブコメは必ず論点毎に整理して公開し,諮問会議で何回もきちん と審議するべきである。 1.秘密保護法は廃止すべき(運用基準案 I-1) 秘密保護法は,市民の知る権利を侵害するものであり,憲法違反の法律である。秘 密保護法それ自体が憲法違反である以上,違反していないかのように取り繕う様々 な措置(監視機関や内部通報制度を設置)をしても,それらは実際に機能するよう になっていない,いわば空手形に等しいものである。 2.自由権規約委員会の勧告にしたがうべき(運用基準案 I-1) 2014年,自由権規約委員会は日本政府に対して,秘密保護法については,秘密指定 を厳しく限定すること,ジャーナリストや市民活動家が公益に関する情報を公表した ことで処罰されないようにすることを勧告した。国連の一員であり,常任理事国にな ろうとしている日本がこのような勧告を受けたということは重大な問題である。政府 はこの勧告にしたがって,直ちに秘密保護法を抜本的に見直すべきである。 3.ツワネ原則等に基づいて全面的な見直しすべき(運用基準案 I-1) 秘密保護法について,自由権規約によって保障される表現の自由・知る権利、国際的 に承認されたツワネ原則に基づいて,全面的な制度の見直しを行うべきである。 4.政府の違法行為を秘密指定してはならないことを法律で定めるべき (運用基準案 II1(4),III2(1)及び(2)) 「公益通報の対象事実その他の行政機関の法令違反の隠蔽を目的として,指定しては ならないこと」が盛り込まれたが,政府の違法行為や汚職腐敗,環境汚染の事実など を秘密指定してはならないことを明確にし,公益目的の秘密の公開が処罰される事態 を相当程度防ぐために,その旨を法律で定めるべきである。 5.独立公文書管理監には秘密開示の権限がない(運用基準案 V-3 (2)ウ,内閣府令) 独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても,行政機関は「安全保障に著しい支障を 及ぼすおそれがないと認められない」ときには,理由を明らかにすれば開示を拒否でき るとされている。開示の権限を持たないような第三者機関では秘密開示と言ってもポー ズに過ぎず,絵に描いた餅である。独立公文書管理監が開示を求めたら,必ず開示され るように改めるべきである。 6.運用基準案の内部通報制度には実効性がない (運用基準案 V-4 (2)ア(エ)及びイ(キ)) 内部通報窓口を19機関と独立公文書管理監に設置するとしているが,法律や政令の中 に,政府の法令違反について秘密指定をしてはならないという規定がない以上,公務員 が,その秘密指定が秘密保護法に違反していると確信できるなどという場合はほとんど あり得ず,公益通報の実効性は全く期待できない。 7.見直しの具体的な記載がない(運用基準案 VI) 「特定秘密保護法の運用状況を踏まえつつ、必要に応じて、本運用基準について見直し を行うものとする」とあるが、具体的な見直し時期などの記載がない。

 

ーー●その14ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定秘密の指定及びその解除並びに項目適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準  基本的な考え方 1(1)について

 基本的人権を不当に侵害することなど憲法に照らしてあってはならないことなの に、この「統一的な運用を図るための基準」では「運用に当たって留意すべき事 項」として、基本的人権に対する不当な侵害が取り上げられているにす ぎません。これでは本末転倒です。憲法上許されないことが、下位の法律の運用 で留意すべき事項と規定されるなどありえません。 また、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際」には報道や取材の自由 に配慮すべきと書かれていますが、法案審議時にも議論となった「著しく不当な 方法による行為」の定義は曖昧なままです。これでは、言論・表現の自由が規制 され、市民の知る権利が侵害されることを防ぐことはできません。特定秘密保護 法を施行するのならば、あらたな立法措置によって明確な定義をすべきです。 しかし、そもそも憲法に明記されていることが軽んじられるような法律が作られ ること自体が、立憲主義の法治国家で許されるはずがありません。 特定秘密保護法は直ちに廃止すべきです。

 今回のパブリックコメント募集に際しては、「意見提出様式」に「頂いた御意見 は最終的に論点ごとに整理しますので、どの項目に関しての御意見か明記してい ただきますよう、お願い申し上げます」と書かれています。その「お願い」に沿っ て私は意見を書きました。したがって、間違いなく論点ごとに整理してください。 そして、その結果を詳しく公表してください。 また、このパブリックコメントの結果を受けて行われる情報保全諮問会議が、形 式だけの議論で終わることのないようにしてください。提出された意見について しっかりと議論を深め、その議事録は必ず完全公開してください。 このことについては、政府の意見募集に応じてパブリックコメントを提出した、 主権者の権利として強く求めます。

 

ーー●その15ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特定秘密の指定及びその解除並びに項目適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準 Ⅱ 特定秘密の指定等 1(4)イについて

 この項には、行政機関の長が特に遵守すべき事項として、「公益通報の通報対象事 実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならないこと」 と書かれています。 また、2014年7月17日に行われた情報保全諮問会議の参考資料の中に、「素案の叩 き台への委員の御意見及び事務局からの回答」というものがあり、その9ページ にこの項に対する委員からのコメントが示され、それに対する「反映状況」とい うかたちで「行政機関は法令に従って事務を遂行することは当然であることに鑑 みれば、行政機関の長が、当該行政機関による公益通報の対象事実その他の法令 違反の事実を認識しているにもかかわらず、これを是正するための措置を何ら講 じないことは、通常想定し難いところではありますが、万が一当該事実を特定秘 密に指定するに及ぶような場合には、当該事実の隠蔽を目的としている点をとら えて、特段の秘匿の必要性を欠くものと判断することとなり、そのために目的に 係る規定としているところです」という一文が掲載されています。 なぜ、「法令違反の指定をしてはならない」と明記しないのでしょうか。これでは、 法令に違反する特定秘密の指定をしていて、それが内部通報によって暴かれたと しても、「隠蔽を目的としている」ことが証明されなければ秘密を指定した行政 機関の長は罪を問われないことになります。一方で、内部通報者は特定秘密を漏 らしたことで罪に問われる可能性があります。 行政機関による秘密指定に法令違反の事実があれば、指定した行政機関の長が罰せ られるという法律でなければなりません。そのことを法律に明記すべきです。そ うでなければ、特定秘密保護法は大きな欠陥のある法律として、直ちに廃止すべ きです。

 今回のパブリックコメント募集に際しては、「意見提出様式」に「頂いた御意見 は最終的に論点ごとに整理しますので、どの項目に関しての御意見か明記してい ただきますよう、お願い申し上げます。」と書かれています。その「お願い」に 沿って私は意見を書きました。したがって、間違いなく論点ごとに整理してくだ さい。そして、その結果を詳しく公表してください。 また、このパブリックコメントの結果を受けて行われる情報保全諮問会議が、形 式だけの議論で終わることのないようにしてください。提出された意見について しっかりと議論を深め、その議事録は必ず完全公開してください。 このことについては、政府の意見募集に応じてパブリックコメントを提出した、 主権者の権利として強く求めます。

 

ーー●その16ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パブコメ内容: 私たちは、秘密保護法の廃止を求める市民の集まりです。今、政府は 秘密保護法の施行のための政令や運用基準案を公表して、これに対する市民の意見を 準備す るパブリック・コメントを募集しています。このパブリック・コメントでは、 法律をそのままにして、政令案や運用基準案についてだけ、意見を述べることを求 め ています。  しかし、特定秘密保護法は市民の知る権利を侵害する憲法21条、自由権規約19 条違反の法律です。この秘密保護法の下では、市民が 知るべき情報が特定秘密に指定 されてしまうことは防げません。特定秘密保護法をそのままにして、政令や運用基準 でさまざまな監視機関を作ったり、内部通報 制度を作っても、有効に機能するわけが ないのです。 違憲な法律は、廃止するしかありません。私たちは、政令や運用基準の制定そのも のに反対です。

 

ーー●その17ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この法案は、その内容もさることながら、法案提出に至る決定の強引且つ非民主 的なやり方そのものが、この法案の必要性や公共性を疑わせるもので、このよう なやり方での法案提出そのものを認められません。

さまざまに問題点が指摘され、反対意見が多く、抗議行動も昼夜を通して行われ たにもかかわらず、政府与党は一切反対意見に耳を傾けずに深夜こっそりと採決 強行しました。その態度は国民の信頼を失墜させるに十分なものでした。 たとえばこのパブリックコメントひとつとっても、このような政府に個人情報を 提出することをためらう人も多いはずです。 人権を無視し、権力の暴走を可能にするこのような法案は提出前に廃案にしても らいたい。

ーー●その18ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「組織令の一部を改正する政令(案)」に反対します。

「独立公文書管理監」は、内閣府令で発足しますが、構成員の選任基準の透明性 が無く、第三者の観点が全くありません。「独立公文書管理監」が、もとの職場 に戻ることがないノーリターンルールを採用しないかぎり、「独立公文書管理監」 の公平性は確保できません。よって特定秘密保護法及び「組織令の一部を改正す る政令(案)」に反対します。

ーー●その19ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に反対します。

(反対理由) 「特定秘密保護法」には、どのような種類の情報を秘密指定しては ならないかが定め られていません。これでは、政府の違法行為までも特定秘密に指定できることになっ てしまいます。それは、この「法律施行冷案」にも同じことが言えます。政府の違法 行為を秘密にしてならないという規定が無ければ、政府は自らの違法行為や過ちを隠 し、それを告発しようとした公益通報者が処罰されることになります。よって「特定 秘密の保護に関する法律施行令(案)」に反対します。

ーー●その20ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
成立のさせ方が国民主権を無視しており、違憲だからこの法律は施行を中止し、廃止に すべきです

項目:運用基準・基本的な考え方

法案の際のパブコメはまだ国民にこの法案の内容が十分に周知される前に行われたと思 います。それでも、出されたパブコメの7割が法案に反対だったそうです。主権者たる 国民がこれだけ反対したのですから、政府はその意思を尊重し、国民にもっともっとそ の内容の説明をしたり、国民の不安を解消すべく法案を改善したりするべきでした。し かし、政府はそれを尊重するどころか全く無視し、さらには国会で十分に時間をとって 審議をすることもなく、強行に法律を成立させました。このような法律の成立のさせ方 は、国民主権を謳った日本国憲法に違反しており、無効のはずです。従って、施行の中 止と法律の廃止を求めます。

○特定秘密が検証もされずに葬りさられてしまう 「運用基準 III 特定秘密の指定の有効期間の満了、延長、解除等 

3 指定が解除さ れ、又は有効期間が満了した当該指定に係る情報を記録する行政文書で保存期間が満了 したものの扱い」について

【意見】  秘密の指定期間は30年以下が原則となっています。「原則」というのですから、特 定秘密の多くの指定期間は30年以下になるはずです。30年以下より30年以上の期 間の方が多いのでは「原則」とはならないからです。  

一方、秘密の指定期間が30年以下の特定秘密については、内閣総理大臣の同意を得 て廃棄できることになっています。 つまり、多くの特定秘密を政府は保存も公開もしないまま、廃棄することが可能な訳 です。  

主権者たる国民には政府や地方自治体など公の機関の情報を知る権利があるはずです。しかし、上記の通り、本法律では多くの政府の情報を国民が知ることができなくなる 可能性があります。「多くの」が「ほとんどの」となる可能性だって否定できません。

このような法律は、国民主権を謳った日本国憲法に違反していて、無効のはずです。  

ですから、憲法違反のこの法律は執行を中止し、廃止するべきだと私は考えますが、 仮に執行するとしたら、特定秘密の指定をした公文書については、保存期間満了後、すべて国立公文書館に移管し、国民に公開するべきです。

ーー●その21ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
運用基準案Ⅴ3(2)ウ,内閣府令

独立公文書管理監が特定秘密の開示を求めても、行政機関は「安全保障に著 しい支障を及ぼすおそれがないと認められない」ときでも、理由を言えば、開示 を拒否できるとされています。特定秘密に対する完全な開示の権限を持たないよ うな第三者機関では、実効性がありません。独立公文書管理監には必ず開示させ る権限を持たせるべきです。そうでない以上、独立公文書管理監を置くことには 意味がありませんので、特定秘密保護法及び「特定秘密の指定及びその解除並び に適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に反対 いたします。

ーー●その22ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

パブコメ内容:

NHKの日曜討論をみたが、従来の秘密保護法に何が足らなくて、 特別秘密保護法案ができるのか、また指定対象が55項目など、数はわかっても、 特別秘密保護法案の内容を知らない国民がほとんどであると思う。何も知らない まま、強行採決し、成立しようとしている。自民党についても、TPP反対とウソ をついて通った政党であるのに、特別秘密保護法案の強行採決の騒ぎの間に、重 要な法案がいくつも通ってしまっていたり、積極的平和主義などという言葉を使 い、平和を願う国民のいつわりの信頼を得たりと、数えればきりがないほど政府 にも不信感があるので、何もわからないけれど、法案の成立には反対である。到 底基本的人権が守れるとは思えない。廃止にすべきである。

 

ーー●その23ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「特定秘密」という場合、何が「秘密」にあたるのか厳密に定義しなければその 時々の政権にとって不都合な情報が市民の目から隠される危険性を憂慮する。 ジャーナリストや人権活動家が萎縮してしまうことは公益を大きく損ねること となるので、情報へのアクセス権を制限する本法案には反対である。


ハルペリン氏のパブコメ

運用基準に対するモートン・ハルペリン氏のパブリックコメント


  1. 運用基準には、なにを秘密に指定してはいけないかという指標が欠けている


ある情報のもたらす公益が、公開によって生じる損害を上回るときには、その情報は秘密に指定してはいけない、ということ明確にするのが近年、秘密保護法に関して(国際的に)一般的になってきている傾向である。


また、指定の解除への要求に対応する際に、少なくともそのようなバランスをはかるテストが必要である。また、いくつかの裁判所でも、ある情報の公開によって生じうる損害よりも公益のほうが大きい場合には、政府はそれが政府役人でも個人でも、情報を公開したという理由でその人を罰してはいけない、という判決を下している。


当運用基準はこの概念を取り入れて改訂されるべきである。政府役人はある情報が秘密に特定されるべきだと決定する前に、公益を考慮することが要求されるべきである。(ある情報の公開による)公的な価値が損害よりも上回る場合は、その情報は秘密に指定してはいけない。秘密指定において、その指定の正当性を説明する場合には、指定をした役人はその情報の公の討論における重要性を吟味したことを明記し、いかにその情報の公開によって生じうる損害が公益よりも上回るのかを説明すべきである。


そのような基準の実施の一例は秘密指定に関する米国大統領令(E.O.13526)である。この大統領令の3.1d)節は政府職員はある情報の秘密指定の解除をするかどうか考慮する際、「その情報の公開により当然予期される安全保障に対して生じうる危険を、公開による公益が上回るかどうか」を判断しなければならないと規定している。


また、人々が知る権利を有する政府の活動に関する情報や、国内法や国際人権の原則を侵害する行為を説明する情報も秘密指定されてはいけない。従って「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」(運用基準II.4(イ))とするだけでは不十分である。それは、政府役人は自分たちが不法行為を隠したり、気まり悪くならないように、という「目的として」情報を秘密指定しているとは考えないからである。むしろ彼らは、自分たちは国家安全保障への危険を防ぐために情報を秘密指定しているのだ、と考えている。多くの場合、不正行為に関する情報を公開することで国家安全保障に対していくらかの損害が生じうる。実際、危険は多くの場合、まさに政府が国際法に反する行いをしていたということを明らかにすることに起因する。こういう理由のため、規則は単に不正行為を隠蔽する「目的として」という区分でなく、これらのカテゴリーに関わる情報の秘密指定の禁止をしなければならない。


近年のいくつかの秘密保護法は、汚職、人権侵害、その他の刑事犯罪、公衆衛生や安全に関する情報は秘密に指定したり、国民一般に与えるのを差し控えたりしてはいけない、ということを強調して規定している。裁判所もその立場をとり、例えば拷問に関する情報は決して秘密指定してはいけない、という判決を下している。


それとは対照的に、日本の秘密保護法には何を合法的に秘密指定してよいのか、ということへの制限が盛り込まれていない。運用基準に盛り込まれているのは「公益通報の通報対象事実その他の行政機関による法令違反の隠蔽を目的として、指定してはならない」ということだけである。前に述べたように、これでは甚だ全く不十分である。国民がどのような状況においてでも知る権利があるような情報は、秘密保護法のもとで秘密指定してはいけないということを明確にするように、運用基準は改訂されるべきである。


その点に関して、ツワネ原則には重大な人権侵害、人の生命の剥奪を許可する法律や規則、現存するすべての軍隊、警察、治安と諜報当局、そしてそれらの機関に関する法律と規則の存在、他国との安全保障協定や公約、武力の行使、大量破壊兵器の入手などの例が挙げてある。


ある情報が人々が基本的な知る権利を有する分野を含んだカテゴリーに関するものである場合には、その情報は秘密指定できないということを規定するように運用基準は改訂されるべきである。


法律(秘密保護法)は、明確な定義を行い、法の抜け道を極力狭めた場合を除いて、政府役人が報道機関に情報を提供しても政府役人を罰してはいけないし、また最も甚だしい状況を除いては、そのような情報へのアクセスに権限がない者(メデイァのメンバーやほかの市民のメンバーなど)がそれらの情報を出版・発表しても彼らを罰してはいけない


日本の秘密保護法は、秘匿情報へのアクセスが与えられた者が、秘匿情報を報道機関に公開した場合にも極めて厳格な罰則を課している。大きな公的価値を有する情報の多くが秘密に指定されるであろうことを考えれば、刑罰は通信情報や戦争計画といった規則に明文化されるべきもののような、狭義で特定のカテゴリーの情報にのみ適用されるべきである。また損害が実際にその情報の公表によるものであり、その情報の公的な価値が損害よりも上回ることがないということを政府が証明するように要求されるべきである。


個人の市民に刑罰を科す範囲はもっと狭くするべきである。秘密保護法の241項は他国の利益のために利用したり、または日本の安全保障もしくは国民の安全を危険にさらす目的で情報を取得するために

その他の不法行為に従事する個人に対して、刑罰を科すのが適当かもしれない究極の状況についての適切な規定ではある。


しかしこの法規については、この法規による厳しい刑罰の対象になるのではないか、と恐れる記者やほかの民間人の行動を抑制するであろうという、もっともな憂慮がされている。民間人に刑罰が科されるのは、政府がこれらの条件をすべて満たす場合のみであるということを法規は明確にするべきである。「不法な利益を得る」という側面に関しては、ある人が政府が行っていることを一般大衆に警告することにより得られる「利益」はそこに含まれないように解釈されるべきで、事実上241項のほかの条件を拡大しないように解釈されるべきである。共謀、教唆に関する規定は、241項の条件をすべて満たしているということを政府が証明できる場合にのみ適用されるように明確に定義されるべきであり、

人々が情報を得られるようにジャーナリストやほかの人が政府役人に情報を公開するように説得する努力はそこに含まれないということを明確にするべきである。


ジャーナリストを保護する趣旨の秘密保護法22条は241項よりも広義に解されうる。法規は22条で規定されている保護は24条の条件への追加であり、追加的な防御を提供するものであると解されるべきである。この規定(22条)に当てはまる人々の定義は広範囲でされなければならない。


民間人が取得した情報を公表することに対して刑罰で脅すのは危険なことである、ということは国際法上、確立している。自由権規約委員会は「安全保障を害さない正当な公益を有する情報をジャーナリスト、研究者、環境活動家、人権擁護者その他が公開すること」で起訴することは、日本が30年以上前に批准し締約国である自由権規約193項の違反である、と明言している。


3人の表現の自由に関する国際的な専門家(国連、欧州安全保障協力機構、米州機構によって任命された)は2004年の共同宣言で、ジャーナリストやほかの民間人が公益のために情報を公開することに対して刑罰から守られるべきである理由を以下のように説明している。

「官庁やその職員は自分たちの管理する合法的に秘密である情報の機密性を守る責任を負う。ジャーナリストや市民社会の代表は、不正行為やほかの犯罪によって情報を得たのでなければ、その情報が漏洩されたものであろうとなかろうと、その情報を発表したり広めたりすることで責任を問われたりしてはいけない。政府の秘密を公表したことで問われる責任を、その秘密を扱う公式な権限が与えられている人に限定していないような刑法の規定は、廃止または改訂されるべきである。」


(運用基準の英訳、英文コメントの和訳 ―― 藤田早苗;英国エセックス大学人権センター)



運用基準に対するオープンソサエティ・ジャスティスイニシアチブ(OSJI)の

サンドラ・コリバー氏(シニア・リーガル・オフィサー)による

パブリックコメント


オープンソサエティ・ジャスティスイニシアチブ(OSJI)は日本の秘密保護法とその運用基準が、

日本が1979年の621日から締約国である自由権規約と、またツワネ原則に反映されている国際法と規範、そして民主国家の法と慣行に及んでいないということに注意を喚起するために、このパブリックコメントを提出する。

OSJI22の市民団体と学術機関の支援の下、世界で14の会合をもち500人以上の専門家により、国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)の起草を促進した。ツワネ原則は表現の自由に関する国連特別報告者と、人権とカウンターテロリズムに関する国連特別報告者、そしてアフリカ人権委員会、米州機構、欧州安全保障協力機構のそれぞれの表現とメディアの自由に関する専門家、そして欧州評議会の議員会議によって支持されている。この原則はオープンガバメントパートナーシップで加盟国のコミットメントの実施を評価する際に用いられている。また内部告発者の保護に関する原則は欧州連合(EU)の欧州議会によって支持されている。


  1. 何を秘密指定できるかということについての条件が精密性を欠く

秘密保護法の3条にはなにが秘密として指定できるかが挙げられている。運用基準はいくらかのガイドラインを提供しているが、不十分である。「防衛」などの重要な用語の定義がなされていない。

運用基準は、行政機関の長が、ある情報を秘密指定するためのいくつかのガイドラインが提供されているが、何を含んではいけないかを明記していない。よってここでは単に「外国との信頼関係を失う」「安全保障への危険性」と書くだけで十分であるが、それでは国際法とその基準を満たさない。これとは対照的に、ツワネ原則の原則9(b)は「機密指定の根拠として、その情報が属する、原則9でリスト化されたカテゴリーのいずれかに対応した、情報の厳密な分類を示すべきであり、また、開示することによって生じうる損害を、その深刻さの程度、それが起こりうる可能性を含めて、記述しなくてはならない。」とする。5つのカテゴリーは以下の通りである。

1.その情報が戦略上有効である期間中の、進行中の防衛計画や作戦、状況に関する情報

2.通信システムを含む兵器システムその他の軍事システムの製造、性能、使用についての情報。

3. 国土や重要インフラ又は重要な国家機関を、脅威または妨害工作や武力の行使から護衛するための具体的な手段に関する情報で、機密であることでその効果を発揮するもの。

4. 情報局の活動、情報源、手段に関連又は由来する情報で、国家安全保障の問題に関するもの、及び

5. 外国や政府間機関からとくに極秘を期待されて提供された国家安全保障の問題に関する情報、及び他の外交上のコミュニケーションで提供された国家安全保障の問題に関する情報。


さらに、それぞれのカテゴリーの重要な用語は注記をつけて明確に定義されている。


ツワネ原則は原則11に「各情報の機密指定の決定理由を述べる文言を添付することが推奨されるのは、開示した結果起こり得る具体的な損害に公務員の注意を向けるためである」という注記を含んでいる。


アメリカ合衆国も同様のレベルの明確さを求めている。大統領令(E.O.13526号は秘密の特定をする機関は安全保障に対して生じうる「損害を確認し、詳細に記述しなければならない」とし、またその情報がどのカテゴリーに属するのかを確認しなければならない、とする。ちなみに、大統領はツワネ原則の5つのカテゴリーと類似の8つのカテゴリーをあげている。(1.2項と1.4項を参照のこと)  (996)


  1. 秘密保護法は不相応な刑罰を科している。

秘密保護法231項は特定秘密の取扱いの業務に従事する者が特定秘密を漏えいしたときは、最長10年の懲役に処する、としている。3条は「その漏えいが国の安全保障に著しい支障を与えるおそれ」があるときにのみ秘匿されうるという有用な明記をしている。しかしながら、その漏えいによって刑事罰がもたらされるためには情報は「合法的に」特定されなければならない、ということを要求していない。秘密保護法は有罪判決が下される条件として、政府に、実害についての証明、または起こりうる害についてすら証明することを求めていないし、また漏洩には悪意が存在したという証明も要求していない。意思について唯一求められている条件は、漏えいが意図的なものであったということだけである。さらに、漏えいが単に過失に基づくものであった場合でも、最高2年の懲役に処される。秘密保護法も運用基準も刑罰について損害との均衡性を要求していない。


特に損害や損害への意図に関する証明を要求せず、秘密の漏洩が公益に資するという防御が不可能で、刑罰の軽減が存在しないところで、23条に記されている処罰は一般への漏えいについて、行き過ぎである。


OSJI26か国を対象にした調査では、13か国の秘密保護法がスパイ活動、反逆罪、外国への漏えい、損害を引き起こす意図などが存在しない場合に、漏えいに関して定めているのは5年以下の懲役である。


例えばブラジル(1年)オーストラリア、スェーデン、英国(2年)、パナマ、スペイン(4年)コロンビア、ノルウェー(4年半)、ベルギー、メキシコ、パラグアイ、ポーランド(5年)など。ほかの6か国では最長10年以下の懲役、例えばボリビア、エクアドル、フランス、グアテマラ、オランダ、ロシア。 


  1. 日本の監視機関には独立性と有効な権限が欠けている

日本政府は現在外部アドバイザリーによる委員会と3つの政府機関の少なくとも4つの機関に監視機能を与えている。しかし、外部アドバイザリー委員会は助言の権限しかなく、ある情報について指定解除されるべきだというような指図ができない。3つの政府機関は秘密指定をする行政機関からの独立性がない。これらに加えて、国会が常設の委員会である情報監視審査会を設置した。しかし、委員の選出過程は規模の小さな政党からの議員を排除する仕組みのようである。さらに、政府機関に情報開示を強制する力もない。審査会は特定秘密を審査のために審査会に提出することを行政機関の長に要求できるが、行政機関の長はそれに応じる義務はない。審査会は内部告発者からの通報を受け付けたり、彼らを罰則から守ったりする権限もないし、不適切な秘密指定を阻止する拘束力ももたない。

対照的に、ツワネ原則の原則26では以下のように

a)秘匿情報を請求した者は、情報開示の拒否若しくは請求に関する事柄について、独立機関による迅速且つ低費用の審査の権利をもつ。

b)独立機関は、たとえ秘匿情報であっても、すべての関連情報への十分なアクセスを含む、実効的な審査に必要な資格と資源を有するべきである。

c)人は、あらゆる関連問題について、権限のある裁判所や法廷による独立した有効な審査を実施させる資格を有するべきである。

d)裁判所が情報非開示を承認する判決を出す場合、裁判所は、特殊な状況を除き、原則3に則り、事実に即した根拠及び法的分析を書面で公的に入手できるようにするべきである。


原則31

「国家は・・・安全保障部門の組織を監視するための独立監視機関を設置するべきである。監視項目には、機関の活動・規則・指針・財務・管理運営が含まれる。このような監視機関は、監視対象機関からは、組織・運営・財政の面で独立しているべきである。」とする。


原則33(d)は「法は、独立監視機関が責務を遂行するために必要な情報にアクセスし解釈できるように、安全保障部門の組織による協力を義務付けるべきである。」とし、原則39B(1)は「国は、保護された開示を受理及び調査する独立の機関を設置又は指定すべきである。この機関は、安全保障部門、及びその内部から開示が行われうる、行政府を含むその他の当局から、組織上及び運営上独立しているべきである。」ということを明確にしている。 


  1. 資料の廃棄可能時期についての指針がもっと必要である。


運用基準は秘密指定されていた情報がのちに指定解除され、歴史的価値がない場合は総理大臣の了承を得て廃棄できるとしている。しかし対照的に、アメリカ合衆国を含めたほとんどの現代民主主義においては情報を破棄する前に、独立機関がその情報が歴史的に重要かどうかを決定する権限を有する。これは極めて重大な条件である。もしある情報が秘密指定されるほど重要であるならば、秘密指定が不要になった時点でもその情報は重要性を保持しているはずであり、したがって人々はその情報について知る権利を有するからである。


秘密指定の権限を有する公的機関がそれぞれ保持する秘匿情報の資料のリストを作成し補完するべきであるということも重要である。


ツワネ原則15(c)は「各々の公的機関は、保有する機密記録の、詳細で正確なリストを作成し、公開し、定期的に検討し、更新すべきである。ただしその存在自体が、(これらの)原則に基づき合法的に秘匿されているような例外的な文書があればそれを除く」、と規定している。 


(運用基準の英訳、英文コメントの和訳 ―― 藤田早苗;英国エセックス大学人権センター)